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更新日:2024年2月16日

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責任をもって適切に土地を管理しましょう

 空き地(宅地化された土地や住宅地に隣接する土地で、使用されていない土地)に繁茂した雑草等を放置すると、火災や害虫の発生原因となります。また、見通しが悪くなることで、ごみの不法投棄や犯罪、交通事故に結びつく恐れがあります。空き地の所有者等は、周囲の迷惑にならないよう、早めに草を刈るなど適切な土地管理に努めてください。
  • 草刈のイメージ画像

草刈りを行う

草刈機の貸出しについて

 市では、草刈機を無料で貸出しています。貸出しの流れは以下のとおりです。
  1. 市役所5階の環境対策課へお越しください。
  2. 申請書に必要事項を記入してください。なお、受付の際に本人確認を行いますので、本人であることを確認できる書類(運転免許証等)をお持ちください。
  3. 受付後、草刈り機本体と付属品をお貸しします。
 なお、電話による事前予約も承りますので、ご希望の方は環境対策課へご連絡ください。

受付について

  • 受付日
 月曜日から金曜日(祝日・年末年始などの閉庁日は除きます)
  • 受付・貸出し・返却時間
 午前8時30分から午後5時までの間
  • 貸出期間
 草刈り機の貸出期間は、7日以内です。

貸出し及び使用上の注意事項

  • 市内での利用に限りお貸しできます。貸出し台数は2台までになります。
  • 春、夏などの雑草が繁茂する時期は、貸出しの増加に伴い、貸出しする機材の在庫がなくなる場合がありますのでご了承ください。
  • 刈刃と混合燃料は貸出しの対象外となります。使用される方でご用意いただきますようお願いいたします。刈刃は、直径230ミリメートルのチップソーを使用してください。
  • 返却の際は混合燃料を抜いてから返却してください。
  • 部品の紛失、草刈り機の破損などが確認された場合、弁償していただく場合がありますので、貸出しする機材は丁寧に扱ってください。
  • 作業に適した服や靴を着用するなど安全対策には万全を期してください。作業中の事故及び怪我などのトラブルに際し、市は一切の責任を負いません

刈った雑草等の処理方法について

 刈った雑草等は、放置したり、野積みにすると散乱や火災の原因となるので、市の清掃工場(成田富里いずみ清掃工場)に持ち込む等、適正に処理してください。清掃工場に持ち込む場合は、混雑することもありますので、事前に確認をお願いします。
 
【成田富里いずみ清掃工場】
成田市小泉344-1(野毛平工業団地奥)
電話番号:0476-36-1689

空き地の雑草などで困っている方へ

草刈りに係る指導や助言

 市では、「成田市空き地に係る雑草等の除去に関する条例」(昭和63年条例第17号)を制定し、空き地の良好な管理のために必要な指導や助言をしています。管理されていない空き地の雑草等でお困りの方は、環境対策課へご相談ください。
 

草刈りに係る指導や助言に関する注意事項

  • 空き地の草刈りはその土地の所有者等が行うものです。市では私有地の除草作業は行いません。
  • 木や竹に関しては指導等の対象外となります。
  • 建物が立っている土地及び農地、山林、道路、河川、水路、公園、駐車場などは「空き地」には該当しません。
  • 空き地の所有者等が判明せず、指導等ができない場合があります。
このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1532

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp