地縁による団体とは
「地縁による団体」とは、良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された区・自治会・町内会等(以下、自治会等)のことを指します。
認可制度について
自治会等は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、集会施設などの財産を所有している場合、当該団体の名義での不動産登記が不可能でした。そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人が故人となられた場合の相続問題や当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している自治会等に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
認可申請手続き
団体の代表者は、「1」から「9」の書類により申請をしてください。
- 認可申請書(様式1)
- 規約
地方自治法第260条の2第3項に従い、必要事項が記載された規約となります。既存の規約がある場合は、認可要件を満たすよう規約の改正をしてください。
- 総会議事録
必要事項が記載された総会議事録の写し。議事録には、議長1名、議事録署名人2名の署名捺印が必要です。
- 構成員名簿
すべての構成員の「氏名」「住所」が記載されていること。
- 保有資産目録(様式2)または保有予定資産目録(様式3)
「保有」または「確実に保有を予定」している「不動産又は不動産に関する権利」を記載してください。
- 前年度事業報告書
実際に良好な活動を行っている事が分かる書類。総会で承認された事業報告書の写し。
- 代表者の就任承諾書
- 代表者の職務執行停止の有無及び職務代行者選任の有無の確認書
裁判所が行う代表者の職務執行停止及び職務代行者の選任の有無を確認するものです。
- 区域図
区域図として、住宅地図等に境界線を記入し、地縁団体の区域を明確にした図面。
認可後の手続き等
変更の手続き
認可された地縁団体は、告示事項(代表者及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、市長へ届け出なければなりません。
告示事項に変更があった場合
告示事項に変更があった場合、次の書類を提出してください。
規約に変更があった場合
規約に変更があった場合、次の書類を提出してください。
認可地縁団体の印鑑登録
印鑑登録は、不動産の登記等の申請時に認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で市民協働課において団体の印鑑登録ができます。
印鑑登録の申請手続き(必要書類・持参いただくもの)
- 認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)
- 登録する認可地縁団体の印鑑
- 申請者(代表者等)個人の実印
- 印鑑登録証(上記「3」の実印のもの)
- 申請者の身分を確認できるもの(運転免許証等)
(注意)代理人による申請の場合は次のものが必要です。
・委任状(申請者(代表者等)の署名、押印のあるもの)
・代理人の身分を確認できるもの(運転免許証など)
証明書の発行
告示事項証明書の発行について
地縁による団体の認可後、市では地縁団体台帳を作成します。告示事項証明書は、認可された地縁による団体であることを証明するもので、不動産の登記等に必要となります。
証明書の発行手続きは次のとおりです。
- 請求者
告示事項証明書はどなたでも請求することができます。
- 必要書類
証明書交付請求書
- 手数料
1通300円
印鑑登録証明書の発行について
不動産の登記など法令に基づいて提出を義務づけられている場合、「印鑑登録証明書」が必要となりますので、印鑑登録証明書の交付申請を行ってください。
証明書の発行手続きは次のとおりです。
- 申請者
印鑑登録証明書は、認可地縁団体の代表者または代理人(要委任状)以外は請求できません。
- 必要書類・持参いただくもの
(1)認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
(2)登録した団体の印鑑
(3)申請者(代表者)個人の印鑑(認印可)
(注意)代理人による申請の場合は次のものが必要です。
・委任状(申請者(代表者)の署名、押印のあるもの)
・代理人の身分を確認できるもの(運転免許証など)
- 手数料
1通300円
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
認可地縁団体が所有する多数の共有名義の不動産において、その登記名義人がすでに故人となっていて相続人の確定が困難なために所有権の移転登記に支障をきたしていました。
この問題を解決するため、平成27年4月1日より地方自治法が改正され、一定の要件を満たした認可地縁団体の所有する不動産については、市区町村長が一定期間「認可地縁団体で申請不動産を登記する」ことを公告し、異議がなければ、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
申請の要件
次の4つの要件を全て満たした場合に限り、公告の申請を行うことができます。
- 申請する不動産を当該認可地縁団体が所有していること
- 申請不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 申請する不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
- 不動産の登記関係者(表題部所有者・所有権の登記名義人・これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。
(注意)必要書類等は申請の内容や各団体の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に市民協働課までご相談ください。
地方自治法第260条の38第2項の規定による公告
次の認可地縁団体が所有する不動産について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の38第1項に基づき、所有する不動産の所有権の移転の登記に係る申請があったので、同条の第2項の規定により公告します。
当該認可地縁団体が所有する次の不動産について、その所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、この公告期間内にお申し出ください。
なお、異議を述べることができる登記関係者等は、次の不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は不動産の所有権を有することを疎明する者です。
不動産登記の特例に係る公告一覧
| 認可地縁団体 |
申請不動産 |
公告期間 |
| ー |
ー |
ー |
なお、公告文には個人の住所や氏名等が記載されているため、ホームページには掲載しません。公告文の原本は市役所本庁舎の掲示場に掲載していますので、そちらをご覧ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。