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「地縁による団体」とは、良好な地域社会の維持・形成を目的とし、一定区域に住む住民の自主性により組織された区・自治会・町内会等(以下、自治会等)のことを指します。
自治会等は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、集会施設などの財産を所有している場合、当該団体の名義での不動産登記が不可能でした。そのため、不動産の登記名義を当該団体の会長個人又は役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人が故人となられた場合の相続問題や当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有又は保有を予定している自治会等に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするものであり、平成3年4月2日の地方自治法の改正により創設された制度です。
団体の代表者は、「1」から「9」の書類により申請をしてください。
認可された地縁団体は、告示事項(代表者及び住所、区域等)を変更した場合や規約を変更した場合、解散等をした場合は、市長へ届け出なければなりません。
告示事項に変更があった場合、次の書類を提出してください。
規約に変更があった場合、次の書類を提出してください。
印鑑登録は、不動産の登記等の申請時に認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度で市民協働課において団体の印鑑登録ができます。
地縁による団体の認可後、市では地縁団体台帳を作成します。告示事項証明書は、認可された地縁による団体であることを証明するもので、不動産の登記等に必要となります。
証明書の発行手続きは次のとおりです。
不動産の登記など法令に基づいて提出を義務づけられている場合、「印鑑登録証明書」が必要となりますので、印鑑登録証明書の交付申請を行ってください。
証明書の発行手続きは次のとおりです。
認可地縁団体が所有する多数の共有名義の不動産において、その登記名義人がすでに故人となっていて相続人の確定が困難なために所有権の移転登記に支障をきたしていました。
この問題を解決するため、平成27年4月1日より地方自治法が改正され、一定の要件を満たした認可地縁団体の所有する不動産については、市区町村長が一定期間「認可地縁団体で申請不動産を登記する」ことを公告し、異議がなければ、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
次の4つの要件を全て満たした場合に限り、公告の申請を行うことができます。
(注意)必要書類等は申請の内容や各団体の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に市民協働課までご相談ください。
認可地縁団体 | 申請不動産 | 公告期間 |
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