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毎年、11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます。
夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではなく、男女共同参画社会を形成していく上で克服しなければならない重要な課題です。
この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりをすすめていきましょう。
市民生活部 市民協働課
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