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更新日:2011年10月17日

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 成田市では、成田空港を使用する航空機の墜落事故または航空機からの落下物事故により災害を受けられた方に対して、航空機事故被害見舞金を支給します。

対象

 成田空港を使用する航空機の墜落事故又は航空機からの落下物事故により災害が発生した場合、その被害の程度に応じて本人又は遺族へ次に定める見舞金を支給します。
 ただし、成田空港を使用する航空機による災害であることが明らかでない場合は、関係機関により確認された場合のみ支給します。

死傷被害見舞金

 千葉県及び茨城県内において、死亡又は負傷の被害を受けた成田市民を対象に、下記「死傷被害見舞金表」により支給します。(ただし、航空機の乗務員及び乗客を除きます。)

死傷被害見舞金の表(1人当たり)
区分 見舞金額
死亡した場合 2,000,000円
傷害の程度が3週間以上の入院加療を必要とする場合 600,000円
傷害の程度が3週間未満の入院加療を必要とする場合 200,000円
傷害の程度が入院を必要としない場合 100,000円

建物被害見舞金

 成田市内の建物が焼損又は損壊の被害を受けたとき、その所有者の方を対象に、下記「建物被害見舞金表」により支給します。(ただし、1世帯の構成員の方が1構内に2以上の建物を所有し同時に被害を受けたときは、もっとも被害の大きな建物のみといたします。)

建物被害見舞金の表(1構内当たり)
区分 見舞金額
住宅が全壊又は全焼した場合 400,000円
住宅が半壊又は半焼した場合 200,000円
住宅で前記に該当しない被害の場合及び
住宅以外の建物が被害を受けた場合
60,000円

そのほか

 見舞金の支給を受けようとする方は、速やかに航空機事故被害届出書を成田市長に提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

空港部 空港地域振興課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟3階)

電話番号:0476-20-1520

ファクス番号:0476-24-1006

メールアドレス:chishin@city.narita.chiba.jp