まちづくり・環境
開発登録簿の閲覧・写しの交付について
市では、都市計画法の規定により、同法第29条の許可を受けた開発行為について、「開発登録簿」を調製し、保管しております。
開発登録簿は、どなたでも申請により閲覧または写しの交付を受けることができます。
開発登録簿とは
開発登録簿の内容
開発登録簿は、開発行為の許可内容等を記載した調書と、区域の位置図や土地利用計画図等の図面で構成されており、当該調書及び図面を閲覧することで、当該開発行為の概要を知ることができます。
開発登録簿への登録について
開発登録簿には、法第29条の規定により許可を受けた開発行為の内容が登録され、当該開発行為の変更許可、完了検査及び完了公告等の法定手続きがあった場合にはその旨が更新されます。
なお、許可を要しない開発行為や法第43条の規定による建築許可、成田市開発行為等指導要綱に係る事前協議については登録されません(これらの手続き等に関する書類等は閲覧できません)。
開発登録簿の閉鎖等について
許可を受けた開発行為の廃止の届出がなされたときは、当該開発登録簿は閉鎖され、閲覧することはできなくなります。
また、法第81条の規定による監督処分により開発許可の取り消し等があったときは、当該開発登録簿が修正または閉鎖されることがあります。
開発登録簿の閲覧について
閲覧できる場所
開発登録簿は、成田市役所5階の都市計画課にて閲覧することができます。
写しの交付申請について
開発登録簿の写しが必要な場合には、開発登録簿写し交付申請書に必要事項を記入して申請することで、写しの交付を受けることができます(原本との相違がないことの証明を記載して交付いたします)。
なお、写しの交付には1枚当たり470円の手数料が掛かります。現金またはキャッシュレス決済でのお支払いが必要ですので、ご準備の上お越しください。
閲覧・写しの交付のWeb事前予約について
開発登録簿の閲覧・写しの交付申請について、Web上で事前の予約を行うことができます。以下の事前予約フォームにて、お調べの土地に関する情報等をあらかじめ入力していただくことで、ご来庁された際の待ち時間の短縮や、申請書の記入事項の一部省略ができます。
なお、写しの交付申請については、お支払い手続きや原本証明等の事務のため、ご来庁された際にすぐに交付できるわけではありませんのでご注意ください。
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