まちづくり・環境
低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)
制度の概要
個人が、
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等(注1)を譲渡した場合に、確定申告を行うことで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
(注1)低未利用土地等とは、都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用そのほかの用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
- 成田市では、確定申告で必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」を交付します。
- 本特例措置を受けるためには、必要な書類を揃えて管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
- 確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
特例措置の適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者(売主)が個人であること。
- 低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。また、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地が、都市計画法第7条第1項の市街化区域に定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合は、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
提出書類
(1)別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
(2)売買契約書の写し
(3)以下のいずれかの書類(低未利用土地等であることの確認)
- 成田市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
- 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式1-2、2方向以上からの写真等
(4)以下のいずれかの書類(譲渡後の利用についての確認)
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
(6)委任状(代理人が手続きされる場合は提出をお願いします。形式は問いません。)
(7)申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し(申請者自身が郵送で手続きされる場合は提出をお願いします。)
(8)代理人の本人確認書類(運転免許証等)の写し(代理人が郵送で手続きされる場合は提出をお願いします。)
様式
申請の方法
(1)窓口での申請
- 申請書と必要書類提出時に本人確認を実施します。運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
- 代理人が申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、委任状が必要です。
(2)郵送での申請
- 申請者自身が郵送で申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、本人確認書類(運転免許証等)の写しを同封してください。
- 代理人が郵送で申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の写しを同封してください。
- 確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用封筒を同封し、宛名をご記入の上、切手を貼ってください。また、速達や特定記録などでの配達を希望する場合は、返信用封筒にその旨を記載し、料金分の切手を貼ってください。
(3)注意事項
- 申請書と必要書類を、成田市役所5階 都市計画課までご提出ください。なお、申請の際は、事前にご連絡ください。
- 税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
- 添付書類を含めて申請された書類は返却できません。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等にご確認ください。
確認書の交付
本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いします。
代理人の方が受け取る場合、代理人の方の本人確認書類(運転免許証等)の提示をお願いします。
返信用封筒を申請時にご用意ください。返信用封筒には所要額の切手を貼付し、申請者の住所・氏名の記入をお願いします。
代理人の方へ郵送を希望する場合、返信用封筒には委任状に記載された代理人の住所・氏名の記入をお願いします。委任状は申請時に添付してください。
標準処理期間
2週間程度
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
関連リンク
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