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更新日:2023年8月1日

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地下水採取規制について

 地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上ある場合は、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径が27.6ミリメートル)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとするときは、規制対象となる地域および用途で使用する場合には千葉県環境保全条例による許可、そのほかの場合には成田市公害防止条例による届出が必要となります。
 千葉県環境保全条例による許可申請、成田市公害防止条例による届出ともに、井戸設置工事着工の60日前までに書類の提出が必要となります。必要な書類が多岐にわたりますので、くわしくは環境対策課までお問い合わせください。

千葉県環境保全条例による規制について

規制地域について

 大栄地区を除く市内全域が千葉県環境保全条例による規制地域に該当します。地域の詳細については、環境対策課にお問い合わせください。

規制用途について

 以下の用途に該当するものは、千葉県環境保全条例による規制用途に該当します。用途の詳細については、環境対策課にお問い合わせください。
  • 工業
  • 鉱業
  • 建築物用地下水(冷暖房、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)
  • 農業
  • 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
  • 工業用水道事業
  • 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水

許可基準について

 許可基準(規則で定める技術上の基準)は以下のとおりになります。
成田市における技術上の基準は、
  • ストレーナーの位置が250メートル以深であること。
  • 揚水機(ポンプ)の吐出口面積が21平方センチメートル以下であること。
となっています。
 ただし、他の水源が確保できないときは、技術上の基準に適合しない場合でも、以下の用途については条件(期限や使用水量等)を付して許可される場合があります。
  • 工業および鉱業の用途のうち、もっぱら防火そのほか保安に係るもの
  • 建築物用地下水のうち、水洗便所に係るもの
  • 農業の用途
  • 水道事業、簡易水道事業、専用水道事業、小規模水道
  • 工業用水道事業
  • 既設井戸の堀替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの
 なお、条件を付して許可された場合、5年ごとの更新手続きが必要となります。 

千葉県環境保全条例の許可権者について

 千葉県環境保全条例の許可が必要な井戸を設置する場合、井戸の規模により許可権者が変わります。
  • 揚水機(ポンプ)の吐出口面積が6平方センチメートルを超えて、21平方センチメートル未満のものを設置する場合は、成田市が許可を行います。
  • 揚水機(ポンプ)の吐出口面積が21平方センチメートル以上のものを設置する場合は、千葉県が許可を行います。
 なお、許可申請の受付はいずれも成田市が行います。

千葉県環境保全条例の規制用途にかからない井戸や大栄地区で井戸を設置する場合

 千葉県環境保全条例の規制用途にかからない(散水用等)井戸や大栄地区で一定規模以上の井戸を設置する場合は、成田市公害防止条例による届出が必要になります。

揚水機(ポンプ)の吐出口が6平方センチメートル以下のものを設置する場合

 揚水機(ポンプ)の吐出口が6平方センチメートル以下のものを設置する場合は、条例に基づく許可申請等の必要はありませんが、設置する井戸が規制対象外であることを確認するため、規制対象外井戸設置事前立会願を揚水機(ポンプ)を挿入するおよそ一週間前までに提出するようお願いしています。

注意事項

上水道給水区域に井戸を設置したい場合

 千葉県環境保全条例に規定されている地域・用途に該当する井戸の設置については、許可基準に適合する井戸を除き、水道の給水を受けられるときは、水道の利用をお願いしています。(農業用井戸に関しては、上水道給水区域に設置することは可能ですが、表流水等、そのほかの農業用水利が確保できない場合に限ります。)

規制対象外井戸について

 規制対象外井戸であることを確認するため、揚水機(ポンプ)を設置するときに、市職員が立ち会わせていただきますので、事前立会願の提出をお願いしています。

許可等された井戸の売買・譲渡について

 千葉県環境保全条例による許可、成田市公害防止条例による届出をした井戸の売買・譲渡等をしたときは、承継届の提出が必要となる場合がありますので、環境対策課にお問い合わせください。

井戸を使用する場所で、下水道を使用する場合

 井戸を使用する場所が公共下水道に接続されている、または接続予定の場合は、下水道使用料について確認する必要があるので、成田市下水道課(電話番号0476-20-1553)までご連絡をお願いします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境対策課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1532

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:kantai@city.narita.chiba.jp