ご意見等
飼い主のいない猫(野良猫)が増えているようで、フン害やごみ集積所のごみを荒らされないか心配です。何か対策はないのでしょうか。
回答
「動物の愛護及び管理に関する法律」において、猫は「愛護動物」とされているため、捕獲できる規定がありません。
このような中、千葉県では、飼い主のいない猫に対する方策の一つとして、地域住民が主体となり、ボランティアと行政が協働して実施する「地域猫活動」を推奨しています。この活動は、猫の不妊・去勢手術を実施することで自然繁殖を抑制するとともに、管理できる人に決まった時間の餌やりや後片付け、里親探しなどを行ってもらい、地域での共存につなげていくものです。
市では、平成29年4月から、個人による飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術についての補助を行っており、現在18人が飼い主のいない猫愛護員として登録し活動しています。しかし、まだ地域猫活動と言えるほどの活動団体はありません。地域猫活動についての周知を行うとともに、市の補助制度の活用を広げていくことにより、市民の皆さんの生活環境の保全と動物愛護精神の普及を図っていきたいと考えています。
担当課(関係課)
環境衛生課【電話番号】0476-20-1531
広報なりた掲載号
平成30年10月1日号