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更新日:2019年4月10日

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労働者からの公益通報に関する「通報相談窓口」

本市では、労働者からの公益通報の相談や受付をする「通報相談窓口」を市民協働課市民相談室に設置しました。

公益通報とは

公益通報とは、労働者が会社など事業者の法令違反を事業所内部や、法令違反に対して処分又は勧告等をする権限を有する行政機関などに通報することをいいます。いわゆる「内部告発」のことです。
 具体的には、会社など事業者内部で法令違反行為が行われた、又は行われそうだという場合に、そこで働く労働者の方が金品を要求するなど不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
  1. 事業者内部
    労働者が勤めている会社や事業所など
    例)雇用元の会社、派遣社員は派遣先の会社など
  2. 行政機関
    法令違反行為に対して、処分や勧告等をする権限を有する行政機関
    例)国や都道府県、市区町村など
  3. そのほかの事業者外部
    法令違反行為を通報することが被害の発生や拡大を防止するために必要と思われるもの
    例)報道機関や消費者団体、労働組合など

 この公益通報については、労働者が内部告発を行ったために解雇されたり、不利益を受けないよう保護する「公益通報者保護法」という法律に定められています。
 公益通報として保護を受けるには、通報先に応じた保護案件もあります。

市への「公益通報」について

 次の要件をすべて満たす通報を成田市では公益通報として受理します。

  1. 労働者がしたものであること
    正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。
  2. 不正の目的でなく、通報されたものであること
    金品を要求したり、他人に損害を加える目的の通報は公益通報として受理できません。
  3. 法令違反行為が生じ、又は生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること
    伝え聞いた話だけではなく、通報内容を裏付けると思われる資料があることなど。
  4. 通報対象事実について、成田市が処分又は勧告等をする権限を有するものであること
    公益通報保護法では、法令違反行為に対して処分等をする権限を有する行政機関に公益通報を行うことを前提としています。

(注意)成田市の職員等が、市政の運営に関し、法令違反または人の生命、財産、そのほかの利益を害するような行為を行った場合、もしくは行うと思われる場合の公益通報は、「成田市コンプライアンス条例」に基づきコンプライアンス審査会またはコンプライアンス委員会(事務局)で対応いたします。

通報相談窓口

 公益通報に関するお問合せや相談、通報は下記までご連絡ください。

市民協働課 市民相談室
電話番号:0476-20-1507
ファックス番号:0476-24-1086
メールアドレス:kyodo@city.narita.chiba.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1507

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kyodo@city.narita.chiba.jp