申請書
給与支払報告書の提出について
事業主(給与支払者)は、各年の1月1日現在に従業員が居住する市町村に「給与支払報告書」を提出することになっています。提出期限は各年の1月31日です。「給与支払報告書」は給与所得者にとって住民税額を決定するための重要な資料となりますので、必ず期限までのご提出をお願いいたします。
平成30年度税制改正により、令和3年(2021年)1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
1.給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書
給与支払報告書の表紙となるものです。提出書類に不足がないか確認するため、「報告人員」
欄に必ず人数を記入してください。また、平成28年度から千葉県内の全市町村において、個人
住民税の特別徴収(給与天引き)が徹底されています。従業員の個人住民税を普通徴収とする
場合は、必ず「普通徴収切替理由書」を併せて提出してください。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
個人別の明細となります。(本人へ渡す源泉徴収票と同じ内容を記載してください)
年の途中で退職した従業員についても提出してください。
提出の際は、下記の順序で束ねて提出してください。
令和5年1月1日以降の提出分から「給与支払報告書(個人別明細書)」の副本の提出は不要となりました。
平成30年度税制改正により、令和3年(2021年)1月以降に提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
1.給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書
給与支払報告書の表紙となるものです。提出書類に不足がないか確認するため、「報告人員」
欄に必ず人数を記入してください。また、平成28年度から千葉県内の全市町村において、個人
住民税の特別徴収(給与天引き)が徹底されています。従業員の個人住民税を普通徴収とする
場合は、必ず「普通徴収切替理由書」を併せて提出してください。
2.給与支払報告書(個人別明細書)
個人別の明細となります。(本人へ渡す源泉徴収票と同じ内容を記載してください)
年の途中で退職した従業員についても提出してください。
提出の際は、下記の順序で束ねて提出してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収 正本1枚
- 普通徴収切替理由書
- 給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収 正本1枚
令和5年1月1日以降の提出分から「給与支払報告書(個人別明細書)」の副本の提出は不要となりました。
提出先
〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所 財政部 市民税課 宛
郵送または直接窓口で受付けします。
(土曜日、祝日と年末年始は除く)
(注意)日曜日は、書類の預かりのみ行っています。
成田市役所 財政部 市民税課 宛
郵送または直接窓口で受付けします。
(土曜日、祝日と年末年始は除く)
(注意)日曜日は、書類の預かりのみ行っています。
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このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1513
ファクス番号:0476-24-2858
メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp