• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2021年6月1日

印刷する

内容

 土木工事等の目的で掘削や盛土を伴う土地改良を行う場合、事前に「埋蔵文化財の取扱いについて〔確認・協議〕を指定の様式に必要事項を記入の上、市教育委員会へ提出して下さい。

【埋蔵文化財の取扱いについてのフロー】
 関連リンクの「埋蔵文化財の取扱いについてのフローチャート」もあわせてご参照ください。
  1. 埋蔵文化財所在の有無の照会
    土木工事等の掘削や盛土を伴う土地改良を行う場合原則として、事前に「埋蔵文化財の取扱いについて〔確認・協議〕」を指定の様式に記入の上、市教育委員会へ提出して下さい。市教育委員会では事業予定地を調査した後、回答いたします。
    ・埋蔵文化財の所在の有無は、市教育委員会常備の埋蔵文化財分布地図及び現地踏査による遺物散布の有無など、現地観察等により判断いたします。ただし、山林や荒地など、地表面観察が困難な場合は、伐採後の再踏査や工事時の立会、試掘調査(遺跡の有無を判断する部分的な発掘調査)によって判断いたします。
    ・試掘調査が必要な場合、その費用の一部を市教育委員会で負担できる場合が有ります。
  2. 埋蔵文化財の保存方法
    遺跡が所在する土地で土木工事を行う場合、取り扱いの協議が必要となります。保存方法には、現況のまま遺跡を残す「現状保存」、一定の厚さの保護層下に遺跡を残す「地下保存」、本格的な発掘調査等により遺跡の記録や出土遺物を残す「記録保存」などが有ります。これらのうち、遺跡を後世に伝えるという目的から、「現状保存」あるいは「地下保存」が望ましいのですが、やむを得ず遺跡が失われる場合には、着工前に記録保存を行うことになります。保存方法は、遺跡の状況や工事計画に応じて、協議によって決めて行くことになります。
    ・保存方法の検討資料を得る必要がある場合、確認調査(遺跡の地下状況を把握するための部分的な調査)を行います。
    ・確認調査の費用の一部を市教育委員会で負担できる場合が有ります。
    ・発掘調査には、現地調査・整理調査・報告書刊行が含まれます。
  3. 記録保存に伴う発掘調査
    民間・私人の土木工事等のため記録保存に伴う発掘調査が行なわれる場合、発掘の60日前までに県教育委員会への届出が必要になるなど、文化財保護法では遺跡の発掘調査に際しての手続きを定めています。手続きの詳細は市教育委員会へお問い合わせください。
    記録保存に伴う発掘調査では、原則として遺跡が失われる原因となる事業を行う者に、費用を負担していただいております。調査の期間や費用、担当機関等の調査計画等は事業者と市教育委員会との間で十分協議した上で決定いたします。
    ・工事の着手は、県教育委員会が発掘調査の終了を確認した後となります。
    ・調査記録や出土遺物は、市教育委員会が郷土理解のための資料として保管・活用します。
    ・個人住宅の建設等、非営利目的の工事では、発掘調査費用の一部を市教育委員会で負担できる場合が有ります。
  4. 工事中等に遺跡が発見された場合
    遺跡は地下に埋もれている性質上、事前の確認が困難であり、土木工事等に伴い不意に発見されることが有ります。文化財保護法では、遺跡を発見した場合、速やかに県教育委員会教育長に届出ることを定めています。
    遺跡と思われるものの確認や取扱い、書類等の経由は市教育委員会で行っておりますのでご連絡ください。
【記入上の留意点】
  1. 氏名欄は、会社等の場合は社(機関)名及び代表者職氏名を併記してください。社(機関)名が記載されていない場合は個人宛に回答します。
  2. 開発目的は具体的に記入してください。
    <例>共同住宅・個人住宅・宅地造成・店舗・工場・農地造成・道路建設・土砂採取・産業廃棄物処分場等(単に工事・建設・造成等の表記は不可)
  3. 開発区域の記載は、当該地区内の地番を筆毎に記入し、多数の場合は、別紙一覧表を添付してください。
  4. 開発面積は実測値又は公簿上の面積を記入してください。
  5. 工事期間は、着手時期について、必ず記入してください。
  6. 連絡先が照会者と異なる場合は、必ず記入してください。
  7. 添付図(1)から(2)は、できるだけA4判ないし、A3判を3つ折にとじてください。
  8. コピーの原図はできるだけ(1)については国土地理院の25,000分の1又は50,000分の1地形図、(2)については市町村作成の2,500分の1都市計画図としてください。
  9. (1)の位置図には、開発地の正確な位置を、(2)の地形図には開発区域の正確な範囲を朱線で明示してください。
  10. 当該開発に係る計画図が作成されている場合には、1部添付してください。
(注意)書類は、なるべくホチキス留め等の簡易綴じでお願いします。

添付書類等

(添付図面)
  1. 位置図 1/25,000又は1/50,000:1部
  2. 地形図 1/2,500都市計画図:1部

手数料

無料

提出窓口

成田市教育委員会 教育部 生涯学習課(5階)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

標準処理時間

2週間

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市教育委員会 教育部 生涯学習課
電話番号:0476-20-1583

そのほか

 埋蔵文化財の所在の有無確認後、連絡先あてに回答します。(文書もしくは電話等)

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1583

ファクス番号:0476-24-4326

メールアドレス:shogaku@city.narita.chiba.jp