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更新日:2020年12月21日

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内容

千葉県国保団体連合会において審査決定された請求に誤りが判明し取り下げる場合には、事業所から保険者(成田市)に過誤申立をする必要があります。

下記の過誤申立依頼書を記入し、介護保険課の窓口または郵送にて提出してください。

締切日:毎月15日(休日と重なる場合は直前の平日)必着

  【注意事項】
  • 「申立事由等」の欄はくわしく書いてください。過誤の内容について質問等をさせたいただく場合があります。
  • 総合事業に係る過誤申立については「介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立依頼書」を使用してください。
  • 再請求は、千葉県国民健康保険団体連合会から事業所に送付される「過誤決定通知書」にて過誤が決定したことを確認してから行ってください。
  • 同一審査月に給付管理票の修正あるいは取消処理と、過誤申立を同時に行うことはできません(給付管理票の修正・取消処理が優先になります)。
  • 千葉県国民健康保険団体連合会から事業所に送付される「介護給付費縦覧審査確認表」の内容について過誤申立をする場合は、申立理由番号を「46」(同月過誤は4D)としてください。

添付書類等

なし

手数料

なし

提出窓口

介護保険課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

標準処理時間

5分程度

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 福祉部 介護保険課
電話番号:0476-20-1545

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp