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更新日:2021年9月30日

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 通常、農地を転用する場合には申請をして許可を受ける必要がありますが、以下の条件を
満たす場合には、特例によって農業委員会への届出に代えることができます。

  1. 自己所有の農地であること
  2. 温室、畜舎、作業場等の農業経営上必要な施設に転用すること
  3. 事業区域が2アール(200平方メートル)未満であること
【注意】
  • 当該届出は事前に提出してください。
  • 農振農用地区域内の農地である場合には、別途手続きが必要となることがございますのでご確認ください。

添付書類等

【必要書類一覧表】
番号 必要書類 備考
1 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 法務局で取得した原本
2 公図の写し 法務局で取得した原本
3 位置図  
4 現況写真 撮影の方向を変えて2から4枚程度
5 土地利用計画図  
6 建物等施設の平面図・立面図  
7 (地積測量図) 一部転用の場合のみ
8 (土地改良区の意見書) 土地改良事業の受益地の場合のみ
9 (排水計画図) 自然浸透以外の場合のみ
10 (埋立て等事業計画書・計画図) 埋立て等を伴う転用の場合のみ
11 (住民票) 市外に住民票がある場合のみ
12 (委任状) 代理人が提出する場合のみ















 
 

【工事完了後の手続き】
 当該届出によって農地転用の工事を完了した場合は「農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用の届出に伴う工事完了届」を農業委員会にてご提出ください。

手数料

なし

提出窓口

〒286-8585 成田市花崎町760
成田市役所4階 農業委員会事務局

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 農業委員会事務局 農地係
電話番号:0476-20-1573

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1573

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:nogyo@city.narita.chiba.jp