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更新日:2023年12月15日

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 埋葬(納骨)している焼骨を別の場所に移すことを改葬といいます。改葬には墓地、埋葬等に関する法律に基づき、改葬許可証が必要となります。
 焼骨の所在が成田市外の場合、成田市では改葬許可証の発行はできません。焼骨がある市区町村へお問い合わせください。

添付書類等

  1. 改葬許可申請書(焼骨が複数ある場合には、改葬許可申請書(別紙)に記入してください。)
  2. 現在焼骨を埋葬または納骨している事実がわかる、墓地・納骨堂などの管理者の証明書(申請書下段に証明を受けてください。)
  3. 新しい墓地・納骨堂などの管理者が焼骨を受入れることを認める証明書(指定の様式がない場合は、受入証明書をご利用ください。また、墓地使用許可証の発行を受けている場合には、写しの添付にて証明書に代えることができます。)
  4. 申請を委任される方は、委任状を添付してください。

提出窓口

環境衛生課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、休日及び年末年始は除く)

標準処理時間

受理後約1週間

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1531

ファクス番号:0476-22-4436

メールアドレス:eisei@city.narita.chiba.jp