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更新日:2023年12月20日

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 医療機関での自己負担割合が1割の人で区分1または区分2に該当する人は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。また、窓口負担割合が3割の人で現役並み所得1、現役並み所得2に該当する人は、申請により「限度額認定証」を交付します。

内容

 限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を医療機関に提示することにより、会計時の負担が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までの支払いになります。(自己負担額限度額は月ごと、また医療機関ごとに適用されます。)区分(詳細は下記の「給付・助成にについて」のページを参照)によって認定証の発行が不要となりますので、事前に保険年金課へご確認ください。

【申請に必要なもの】
 後期高齢者被保険者証

 有効期限は原則毎年7月末になります。今年7月末までの有効期限の認定証の交付を受けていて、8月以降も引き続き該当する場合は、被保険者証と併せて郵送します。

手数料

なし

提出窓口

  • 保険年金課
  • 下総支所窓口サービス係
  • 大栄支所窓口サービス係

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、祝日及び年末年始は除く)
(注意)日曜日は保険年金課のみ

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 市民生活部 保険年金課
電話番号:0476-20-1547

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp