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更新日:2021年6月1日

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農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)について

 農業次世代人材投資資金(経営開始型)は、一定の交付要件を満たす新規就農者の方を対象に、農業を始めてから経営が安定するまでの最長5年間、年間最大150万円を交付するものです。
 制度のくわしい説明や相談等については、市農政課へお問い合わせください。

 そのほか、新規就農者支援に関する情報は「新規就農支援」をご覧ください。

対象者

 次の要件を全て満たす場合に、交付対象となります。
  1. 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 独立・自営就農であること(次のアからオを全て満たす状態)。
    ア. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
     (農地が親族からの貸借が過半である場合は、5年間の交付期間中に所有権移転すること)
    イ. 主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること。
    ウ. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
    エ. 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    オ. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  3. 青年等就農計画等が次の基準に適合していること。
    ア. 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
    イ. 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
  4. 交付対象者が就農する地区の「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられている、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けること。
  5. 生活保護や失業手当など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。
    また、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
  6. 原則として、農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
  7. 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
  8. 次に掲げる事項に該当しない者であること。                                                          ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)                                                                                 イ.次のいずれかに該当する行為(b又はcに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものそのほか正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。                                            a.自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為                                      b.暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品そのほかの財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為                                           c.県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約そのほかの契約の相手方(法人そのほかの団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為                                                ウ. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  9. 申請者の属する世帯の、前年の所得の合計が600万円以下であること。

交付対象の特例

  1. 夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。
  2. 複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに年間最大150万円を交付する。
    (なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外となります)
  3. 平成24年4月以降に独立・自営就農した者も対象となるが、交付は就農後5年度までとする。

交付金額と交付期間

交付金額

 経営開始1年目から3年目は、交付期間1年につき1⼈あたり年間150万円、4年目と5年目は、年間120万円を、半年おきに半額ずつ交付する。
(ただし、夫婦で交付対象となった場合は、上記額に1.5を乗じた⾦額(1円未満切り捨て)とする。

交付期間

申請時から最長5年間
(平成28年度以前に経営を開始した者にあたっては、経営開始後5年度目分までとする。)

交付の停止・交付金の返還

交付の停止について

 次の場合には資金の交付を停止する。
 また、交付対象期間の途中で交付を停止した場合は、その月を含む残りの月数分を返還しなければならない。
  1. 交付対象要件を満たさなくなった場合
  2. 農業経営を中止した場合
  3. 農業経営を休止した場合
  4. 就農状況報告を行わなかった場合
  5. 就農状況の確認等により、適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合
  6. 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
  7. 交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたい(C評価)と判断された場合
  8. 規定の所得要件を満たさなくなった場合(採択年度により異なります)

交付金の返還について

  1. 虚偽の申請等を行った場合
  2. 農地の過半を親族から貸借している場合において、親族から貸借している農地を交付期間中に所有権移転しなかった場合
  3. 交付期間終了後、交付期間と同期間、営農を継続しなかった場合
このページに関するお問い合わせ先

経済部 農政課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1542

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp