スライド条項の運用について
建設工事請負契約約款において、契約締結後に賃金水準又は物価水準の変動により当初の請負代金額が不適当となった場合で、その変動額が一定程度を超えたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定があります。(スライド条項)
スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドの3つがあります。
全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの概要一覧表
| 項目 |
全体スライド
(契約約款第26条第1項から第4項) |
単品スライド
(契約約款第 26 条第5項) |
インフレスライド
(契約約款第 26 条第6項) |
| 適用対象工事 |
工期が12ヶ月を超える工事
但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事
但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
すべての工事
但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 |
| 対象 |
請負契約締結の日から12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
部分払いを行った出来高部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) |
賃金水準又は物価水準に短期的で急激な価格の変動があった場合の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 |
| 受注者の負担額 |
残工事費の1.5% |
対象工事費の1.0% |
残工事費の1.0% |
| 再スライド |
可能 |
なし |
可能 |
全体スライド
工期が12ヶ月を超える工事において、契約締結日から12ヶ月経過後に設定した基準日における残工事量に対する資材、労務単価等に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上ある場合に限ります。
単品スライド条項
建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)(以下、「単品スライド」と言う)とは、工事請負契約書第26条5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置で、すべての工事において、特定の資材価格が急激な変動をした場合に適用されます。
詳細については、下記のリンクをご参照ください。
インフレスライド条項
急激なインフレーション又はデフレーションによる短期的で急激な価格の変動があった場合に基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等を対象に適用されます。ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事に限ります。
詳細については、下記のリンクをご参照ください。
千葉県ホームページ
下記のリンクよりスライド条項の説明動画を含めた内容が掲載されておりますので、ご参照ください。