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更新日:2022年8月26日

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 建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)(以下、「単品スライド」と言う)とは、工事請負契約書第26条5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

単品スライドの運用について

 本市における、単品スライドの運用については、「単品スライド条項の運用について」及び国で作成した「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」を適用するものとします。

運用マニュアル

様式

主な変更点について

変更前

 工事材料の価格増加分については、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更する。

変更後

  • 購入価格が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は、「購入した月の物価資料の単価」より「実際の購入価格」が高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
  • 鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば、「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可能とする。
  • 年度ごとに完済部分検査を行う複数年に跨る維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可能とする。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課(工事検査室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1515

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:keiyaku@city.narita.chiba.jp