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建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)(以下、「単品スライド」と言う)とは、工事請負契約書第26条5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
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総務部 契約検査課(工事検査室)
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