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総合評価方式による一般競争入札の実施について
総合評価方式による一般競争入札の実施について
平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されています。公共工事の品質確保の主要な取組みとして総合評価方式の採用が挙げられていることから、一部の工事において総合評価方式を実施いたします。
くわしくは、成田市総合評価一般競争入札実施要綱、成田市総合評価方式マニュアルをご覧ください。
総合評価方式のタイプ
本市が実施する総合評価落札方式は、市町村向け簡易型(特別簡易型)となります。
特別簡易型
施工計画の評価を要件とせず、同種工事の施工実績や工事成績などの定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
総合評価方式対象案件
総合評価方式の実施案件については、その都度ちば電子調達システムのお知らせ欄でお知らせします。
落札者の決定方法
入札価格から算出した「価格評価点」に価格以外の要素を点数化した「技術評価点」を足し合わせて「評価値」を算出する「加算方式」により、落札者を決定します。
なお、「技術評価点」を算出する評価項目及び評価基準は、あらかじめ定めた基準の中から、対象工事の規模や内容により設定します。
次の式で求めた「評価値」が最も高い者が落札者となります
評価値=価格評価点(注1)+技術評価点(注2)
(注1):価格評価点=配点(80点)×最低の入札価格/入札価格
(注2):技術評価点=配点(20点)×評点の合計/評点合計の最高点数
くわしくは、成田市特別簡易型総合評価方式落札者決定基準をご覧ください。
電子入札システムの利用
総合評価方式を適用する案件についても、ちば電子調達システム(以下、システムと言う。)を利用します。ただし、システムの運用については他の制限付一般競争入札と異なりますのでご注意ください。
- 技術評価点を算出するために必要な技術資料を郵便(簡易書留)でお送りいただきます。持参していただいても受理できませんのでご注意ください。また、一度提出された技術資料の追加、差し替え及び訂正等は認めません。
- 最低制限価格ではなく、低入札調査基準価格を設定します。落札予定者の入札価格が調査基準価格を下回った場合には、低入札価格調査を実施するため、システム上「保留通知」を送り、落札者決定後に「落札者決定通知」を送ることとします。
低入札価格調査制度
総合評価方式により制限付一般競争入札を執行する案件については、「成田市低入札価格調査制度実施要綱」に基づく調査基準価格を設定し、調査基準価格の入札書比較価格を下回った入札に対しては、「成田市低入札価格調査実施要領」に基づく低入札価格調査を実施します。
低入札価格調査基準価格の算定方法は、次のとおりとする
直接工事費の97%の額
共通仮設費の90%の額
現場管理費の90%の額
一般管理費の68%の額
ただし、予定価格(税抜)×75%(千円未満切捨て)を下限、予定価格(税抜)×92%(千円未満切捨て)を上限とする。
価格による失格基準
入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、次のいずれかに該当する場合は、低入札価格調査を行わず、当該入札者を失格とします。
- 予定価格算出の基礎となった額をもとに算出した次に掲げる額の合計額(千円未満切捨て)を下回った場合
- 予定価格算出の基礎となった額をもとに算出した次に掲げる額のいずれかについて、入札に際して提出した内訳書及び配置技術者等調査票の当該費用の額が下回る場合
直接工事費の75%の額
共通仮設費の70%の額
現場管理費の70%の額
一般管理費の30%の額
(注意)「低入札調査基準価格」と「価格による失格基準」は、落札者決定後に公表します。
くわしくは成田市低入札価格調査制度実施要綱、成田市低入札価格調査実施要領、成田市低入札価格調査制度失格基準をご覧ください。
配置技術者等の拘束について
総合評価入札案件において、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人(以下「配置技術者等」という。)の専任や常駐(以下「拘束」という)を求める場合、以下の点についてご注意ください。
総合順位で見て一番初めに調査基準価格を上回った入札者と、それより上位にいる、調査基準価格を下回った入札者は、落札者が決定するまで配置技術者等が拘束されます。
配置技術者等が拘束される例の表
参加業者名 |
総合順位 |
入札価格 |
A |
- |
価格による失格基準を下回った |
B |
- |
価格による失格基準を下回った |
C |
1 |
調査基準価格を下回った |
D |
2 |
調査基準価格を下回った |
E |
3 |
調査基準価格を上回った |
F |
4 |
調査基準価格を下回った |
G |
5 |
調査基準価格を上回った |
H |
6 |
調査基準価格を上回った |
I |
7 |
調査基準価格を下回った |
上の例の場合、A、Bは失格となり、C、D、Eは配置技術者等が拘束されます。F、G、H、Iについては、配置技術者等が拘束されないため、他の入札案件に参加させることが出来ます。
低入札調査の対象業者で、拘束を受ける業者は技術資料を提出していただきます。定められた期間以内に提出がされなかった場合は入札が無効となりますので、ご注意ください。
総合評価方式における様式集
総合評価方式一般競争入札について、提出の必要な技術資料は以下の様式により作成してください。提出が必要な技術資料は工事によって違う場合がありますので、作成にあたっては必ず公告文を確認してください。なお、必要な添付資料については「総合評価方式における技術資料提出書」に記載がありますので、作成時にご確認ください。
技術資料
低入札価格調査に係る様式
低入札価格調査に係る様式は以下のとおりです。
このうち1号、14号及び15号は市から低入札価格調査の対象となった業者に送付するものです。
なお、「成田市低入札価格調査実施要領」に調査資料作成要領がありますので、作成時にご確認ください。また、要領に記載されている「成田市の金抜き設計書に対応した内訳書」については案件によって表記が変わるため、様式はありません。
調査資料
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