雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する場合、また事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成するものです。
緊急対応期間
令和4年6月30日まで。
また、雇用調整助成金は、通常、1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、一定の条件にあてはまる事業主様は、1年を超えて引き続き受給することができるようになりました。
くわしくは以下のリーフレットにてご確認ください。
助成率
判定基礎期間の初日により1人あたりの上限額が異なります。また、緊急事態宣言の実施区域、またはまん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けています。
特例の対象となる事業者
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
- 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。(比較対象とする月についても柔軟な取り扱いとする特例措置があります。)
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
問い合わせ先
- 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
電話番号 0120-60-3999
受付時間 午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
以下に「雇用調整助成金の問い合わせ先一覧」を掲載しておりますのでご確認ください。
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