患者等搬送事業とは?
救急車を利用するほど緊迫はしていないが、自分ひとりや家族だけでは医療機関への入退院、転院、通院や社会福祉施設等への送迎が出来ない患者等(傷病者、寝たきり、身体障碍者等)や車椅子の方に移動手段を提供する事業を指します。
成田市患者等搬送事業者の認定について
消防本部では、利用者の安全と利便性を確保するため、市内に事業所を有する患者等搬送事業者のうち、一定の基準を満たした事業者に対して認定を行っております。
認定された事業者には認定証、認定マークが交付されます。
また、認定を受けた事業者には、応急手当や搬送法などの講習を修了した乗務員やおり、車両には応急手当に必要な資器材を積載しております。
乗務員の講習については、以下の「乗務員の講習(基礎講習、定期講習等)の案内」をご確認ください。
(注意)救急車と同様の処置や緊急走行はできませんので、ご了承下さい。
対象となる患者等搬送事業者
本市及び神崎町に事業所を有する対象事業者のうち、次に掲げる道路運送法に定める事業者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
認定までの流れ
- 基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる
- 必要書類を作成して、消防本部救急課へ申請をする
費用は、無料
- 車両、資器材などの審査
- 認定(認定証等の交付)
認定を受けた日の翌日から起算して有効5年間有効
交付される認定証等について
認定された事業者には、以下の掲示プレートや車両ステッカーが交付されます。
申請書類など
申請書ダウンロードページは以下になります。
申請時に必要な書類(2部作成)
- 患者等搬送事業者認定申請書(第1号様式)
- 乗務員名簿(第2号様式)
- 患者等搬送用自動車届(第3号様式)
- 患者等搬送事業に使用する車両の自動車車検証の写し
- 道路運送法に定める許可又は登録を証する書類の写し
- 案内用のパンフレット等
関連情報