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更新日:2024年4月1日

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患者等搬送事業とは?

 救急車を利用するほど緊迫はしていないが、自分ひとりや家族だけでは医療機関への入退院、転院、通院や社会福祉施設等への送迎が出来ない患者等(傷病者、寝たきり、身体障碍者等)や車椅子の方に移動手段を提供する事業を指します。

成田市患者等搬送事業者の認定について

 消防本部では、利用者の安全と利便性を確保するため、市内に事業所を有する患者等搬送事業者のうち、一定の基準を満たした事業者に対して認定を行っております。
 認定された事業者には認定証、認定マークが交付されます。
 また、認定を受けた事業者には、応急手当や搬送法などの講習を修了した乗務員やおり、車両には応急手当に必要な資器材を積載しております。
 乗務員の講習については、以下の「乗務員の講習(基礎講習、定期講習等)の案内」をご確認ください。

(注意)救急車と同様の処置や緊急走行はできませんので、ご了承下さい。

対象となる患者等搬送事業者

本市及び神崎町に事業所を有する対象事業者のうち、次に掲げる道路運送法に定める事業者
  • 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  • 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

認定までの流れ

  1. 基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる
  2. 必要書類を作成して、消防本部救急課へ申請をする
    費用は、無料
  3. 車両、資器材などの審査
  4. 認定(認定証等の交付)
    認定を受けた日の翌日から起算して有効5年間有効

交付される認定証等について

 認定された事業者には、以下の掲示プレートや車両ステッカーが交付されます。
  • 認定事業者に交付される掲示プレート
  • 認定事業者に交付される車両ステッカー

申請書類など

 申請書ダウンロードページは以下になります。

申請時に必要な書類(2部作成)

  • 患者等搬送事業者認定申請書(第1号様式)
  • 乗務員名簿(第2号様式)
  • 患者等搬送用自動車届(第3号様式)
  • 患者等搬送事業に使用する車両の自動車車検証の写し
  • 道路運送法に定める許可又は登録を証する書類の写し
  • 案内用のパンフレット等

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 救急課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-22-1273

ファクス番号:0476-24-4368

メールアドレス:kyukyu@city.narita.chiba.jp