患者等搬送事業者の認定制度について
消防本部では、平成24年9月1日に「成田市患者等搬送事業者の認定に関する規則」を定め本市及び神崎町に事業所を有する下記対象事業者から申請があった場合に,車両の設備や乗務員の運航体制など一定の基準に従い審査し、基準を満たした事業者に対して消防長が認定をする制度です。認定された事業者には認定証、認定マークが交付されます。
また、認定された事業者は、市のホームページ等を用いて広く市民にお知らせをいたします。
乗務員の講習については、以下の「乗務員の講習(基礎講習、定期講習等)の案内」をご確認ください。
対象となる患者等搬送事業者
次に掲げる道路運送法に定める事業者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
認定までの流れ
- 基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる
- 必要書類を作成して、消防本部警防課へ申請をする
費用は、無料
- 車両、資器材などの審査
- 認定(認定証等の交付)
認定を受けた日の翌日から起算して有効5年間有効
交付される認定証等について
認定された事業者には、以下の掲示プレートや車両ステッカーが交付されます。
申請書類など
申請書ダウンロードページは以下になります。
申請時に必要な書類(2部作成)
- 患者等搬送事業者認定申請書(第1号様式)
- 乗務員名簿(第2号様式)
- 患者等搬送用自動車届(第3号様式)
- 患者等搬送事業に使用する車両の自動車車検証の写し
- 道路運送法に定める許可又は登録を証する書類の写し
- 案内用のパンフレット等
関連情報