患者等搬送事業とは?
救急車を利用するほど緊迫していないが、自分一人や家族だけでは医療機関への入退院、転院、通院や社会福祉施設等への送迎ができない患者等(傷病者、寝たきりの者、身体障害者等)や車椅子の方に移動手段を提供する事業をいいます。
成田市患者等搬送事業の認定について
消防本部では、利用者の安全と利便を確保するため、市内に事業所を有する患者等搬送事業者のうち、一定の基準を満たした事業者に対して認定を行っております。
認定を受けた事業者では、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、更に応急手当に必要な資器材を積載しております。(乗務員の講習については、以下の関連情報の欄の「乗務員の講習(基礎講習、定期講習等)の案内」をご覧ください。)
(注意)救急車と同様の処置や緊急走行は行えません。緊急を要する場合は、迷わず119番通報して救急車を要請してください。
認定された事業者に交付される認定証等
認定された事業者には、以下の掲示プレート、車両ステッカーが交付されます。
認定された患者等搬送事業者の一覧
関連情報
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