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更新日:2026年9月30日

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 住家(自己の居住の用に供している建物)の建っている土地が、土砂の崩落又は流出により被害を受け、復旧に5 万円以上の経費を要すると認められる場合、災害見舞金の対象となることがあります。
 ただし、災害救助法による支援(障害物の除去、住宅の応急修理)を受けた場合は、対象外となります。
 

災害見舞金支給の要件

 次のすべてを満たす必要があります。
(1)住家の建っている土地であること
(2)成田市に住民票(令和8年9月21日時点)があること
(3)復旧に 5 万円以上の経費 を要すると認められること
(倉庫・納屋・店舗・空き家のみが建っている土地、建築中の土地、事業者や
借家(アパートなど)の所有者などは、対象外です。)

見舞金額

20,000円

必要書類

(1)罹災証明書又は罹災届出証明書(市役所窓口で交付)
(2)口座振込依頼書(別添様式)
(3)口座振込先の分かるもの(通帳又はキャッシュカード等、罹災証明書又は罹災届出証明書の申請者名義で、金融機関・支店・口座名義(カナ)・口座番号が分かるもの)
(4)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)見積書、請求書、領収書のいずれか(5 万円以上の経費を要することの疎明資料)

見積書等取得の際の注意事項

 土砂撤去・運搬費、擁壁の修繕費や、応急処置に要した資機材費用(ブルーシート・土のう袋)などが対象となります。
 対象となる経費が5 万円以上であることがわかる書類が必要となりますので、ご注意ください。
(土砂流入等による住家、倉庫、車庫、車両などの修繕費は、対象外となります。)

問合せ先

災害対応コールセンター 電話番号:0476-20-1563
(コールセンター終了後は社会福祉課へ 電話番号:0476-20-1536)

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp