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更新日:2020年3月13日

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令和2年2月1日より消防法で本人確認等が義務付けられました

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して
  1. 本人確認(運転免許証の掲示など)
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録を作成すること
が義務付けられました。皆様のご協力をお願いします。

管内において、店舗又は通信販売で容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ

店舗又は通信販売(インターネット等を利用し、不特定多数の者に商品の内容、販売価格等を提示して行う販売を含む。)で容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様におかれましても、本人確認等のご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1591

ファクス番号:0476-24-4368

メールアドレス:yobo@city.narita.chiba.jp