国において、実需者との結び付きの下で、新市場開拓米、加工用米、米粉用米、酒造好適米における低コスト生産等の取組を行う生産者を支援します。
支援内容について
対象者
水田において対象作物を生産する販売農家・集落営農
対象作物(単価)
- 新市場開拓用米(10aあたり4万円)
- 加工用米(10aあたり3万円)
- 米粉用米(10aあたり9万円)
- 酒造好適米(取組年数に応じて最大10aあたり3万円)
新市場開拓用米、加工用米、米粉用米で多収品種に取り組んだ場合は10aあたり0.5万円を追加で支援します。多収品種の定義については農政課までお問合せください。
本事業では3つ以上の低コスト生産等の取組を必ず実施する生産者が補助の対象となります。低コスト生産等の取組メニュー等本事業の詳細については下記パンフレットを参照ください。
申請する場合の注意事項
- 申請する際に、農業者又は農業者と出荷契約を締結する集出荷業者が実需者と販売契約を締結する又は出荷契約・販売契約を締結する計画を有している必要があります。
- 本事業は品目ごとに予算の範囲内で事業採択が行われるため、申請すれば必ず支援を受けられるものではありません。
- 本事業で支援を受けた水田の面積については、令和8年度の水田活用の直接支払い交付金の戦略作物助成(加工用米:10aあたり2万円、米粉用米10aあたり5.5万円から10.5万)及び都道府県に対する産地交付金の取組に応じた追加配分(新市場開拓用米:10aあたり2万円)の対象面積から除きます。
- 9月頃、低コスト生産等の取組メニューで選択した取組の取組内容・取組基準を証明する書類等の提出が必要になります。取組を講じたことが分かる書類(農業者が作成する作業日誌、栽培管理記録簿、写真等)及び当該取組に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)が必要です。これらの根拠書類で、取組を実施した日付、農地、取組面積、取組内容、取組に用いた資材名・使用量等が特定できることが必要です。
申請方法
令和8年3月19日(木)までに申請書類を市役所4階農政課に提出
申請に必要な書類
- 様式第13-4号:コメ新市場開拓等促進事業取組計画書
- 集出荷業者等及び実需者との販売契約書の写し
- ((2)が提出できない場合)契約を締結する旨の計画書
- (多収品種加算に申込む場合)該当の種子の購入伝票
提出書類様式
記載例
参考
本事業の農林水産省HPについては下記リンクからアクセスください。
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