次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を行うため、新規就農者等のための支援制度として、新たに市内で農業経営を開始する方を対象に補助金を交付します。
補助対象になる方
- 認定就農者もしくは親元就農者であること(親元就農者の場合、市内に農用地の所有権または利用権を有している方)
- 市内に在住し、本市の住民基本台帳に氏名が記載されている方
- 農業経営を開始してから5年以内で、農業経営を開始した日において50歳未満の方
- 市税を滞納していないこと
- 補助金の交付があった年度から5年間以上、本市で営農を継続する方
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 法人の場合、市内に本店を有しており、かつ50歳未満の方が役員等の過半数を占めていること(役員に農業経営を開始してから5年以上の方がいないこと)
補助対象経費
- 就農にかかる生産出荷及び加工販売等を行うために必要な機械、施設及び資材の取得または賃借等に要する経費
- 住宅取得費、住宅等リフォーム費用及び住宅等賃借費にかかる経費
- 国等から給付金等の交付を受けている経費は対象になりません。
くわしくは農政課までお問合せください。
補助金の額
補助対象経費にかかる経費の2分の1以内とし、40万円を上限とします。
受付窓口
市役所4階 農政課
申請に必要な書類
補助対象となる経費の購入前に以下の書類を整理し、申請窓口にご提出ください。
- 申請書(第1号様式)
- 補助対象となる経費の見積書またはその写し
- そのほか、市長が必要と認める書類
提出書類様式
参考
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