住民監査請求
住民監査請求の手引き
1.住民監査請求とは
市民の方が、監査委員に対し、市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。(地方自治法第242条)
2.監査請求の対象とは
監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為で、違法又は不当と認められる行為についてです。
- 公金の支出(補助金の支出、各種代金の支払いなど)
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(売買、貸借、工事請負、購買など)の締結、履行
- 債務そのほかの義務の負担(借り入れなど)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(課税、徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
上記の「1」から「4」については、それぞれの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
これらの行為のあった日(又は終わった日)から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。(地方自治法第242条第2項)
ただし、「5」「6」については、原則として期間の制限はありません。
3.1年以上経過している場合の「正当な理由」とは
正当な理由とは、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
- その行為を相当な注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
- 上記「1」「2」の場合であっても、その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をすること。
1年以上経過した事案について請求する際には、正当な理由を請求書の中に記載していただく必要があります。
4.監査請求は誰が
市内に住所を有する方であれば、1人でも連名でも請求できます。
市内に所在する法人も請求することができます。
5.監査請求はどのような方法で
所定の書面(職員措置請求書)を作成して請求します。
請求の際には、監査請求の対象となる財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。事実証明書の例としては、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
請求書は、監査委員事務局に直接持参されるか、郵送にて提出してください。
6.監査請求書の作成は
請求書の様式・記入要領は次のとおりです。縦書きでも差し支えありません。
請求書の記載にあたっての注意事項
- 用紙の大きさは、原則としてA4版でお願いします。
- 氏名は、必ず自署してください。
- 陳述日などの連絡のため、請求人が複数の場合は、代表者を選任願います。
7.監査請求に関する補足説明
監査請求が受理された場合は、請求の要旨を補完することを目的として、陳述の機会が付与されます。(地方自治法第242条第7項)
陳述は原則公開としております。
ただし、請求人が公開を望まない場合や個人情報保護に必要な場合などは非公開とします。
8.監査の結果は
監査の結果については、請求のあった日から60日以内に、請求人(複数の場合は代表者)に通知します。
9.監査の結果に不服がある場合
請求人は、監査の結果に不服がある場合などには、住民訴訟を提起することができます。住民訴訟を提起できる場合とその出訴期間は次のとおりです。
【監査の結果に不服がある場合】
監査の結果通知を受け取ってから30日以内。
【勧告に対する執行機関等の措置の内容に不服がある場合】
措置状況の通知を受け取ってから30日以内。
【勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合】
措置期限の日から30日以内。
【請求後60日を経過しても、監査の結果通知がない場合】
60日を経過した日から30日以内。
【監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合】
却下の通知を受け取ってから30日以内。
10.住民監査請求の流れ
事務監査請求
事務監査請求の手引き
1.事務監査請求とは
事務監査請求は直接請求制度のひとつで、地方自治法第75条により選挙権を有する市民の方が、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対して市の事務の執行に関して監査を求めることができる制度です。したがって、事務監査請求書を提出してすぐに監査が行われるわけではありません。また、あらかじめ署名を集めておいてから請求することもできません。
2.事務監査請求の対象とは
市の事務の執行全般
3.事務監査請求は誰が
選挙権を有する市民の方が、その総数の50分の1以上の連署をもって請求することができます。
4.事務監査請求はどのような方法で
(1)監査委員事務局の所管
- 請求代表者(複数の方でも可)を決めていただき、その方が、請求する事項について事務監査請求書(様式例1)・事務監査請求代表者証明書交付申請書(様式例2)を作成し、監査委員に提出します。請求代表者が2名以上あるときは、1枚にすべての請求代表者の氏名等を記載しなければなりません。様式例2を参考に記載してください。
- 監査委員は、選挙管理委員会に請求代表者が選挙権を有するかどうかの確認の依頼をします。確認後速やかに請求代表者に請求代表者証明書を交付し、その旨を告示します。このとき、事務監査請求書はいったんお返しします。
(2)選挙管理委員会の所管
- 告示のあった日の翌日から起算して1か月以内に署名を集めていただきます。(署名活動は告示日から行えます。)署名の収集は、請求代表者又は委任者(請求代表者が委任状を交付し、選挙管理委員会に届け出た者)が有権者に直接対面して行う必要があります。回覧・郵送による署名の収集は認められません。なお、署名収集期間中に当市で選挙が行われる場合には、一定期間、署名活動はできなくなり、その分の日数は選挙後に持ち越されます。
- 署名収集期間満了の日の翌日から5日以内に、請求代表者は、選挙管理委員会に署名簿を提出してください。選挙管理委員会は、20日以内に個々の署名について審査を行い、署名の総数と有効署名の総数を告示します。
- 署名の証明が終了した日の翌日から7日間、選挙管理委員会は署名簿を関係人に縦覧し、この間に関係人は異議申立てをすることができます。
- 異議申立てがないときは、選挙管理委員会はその旨と有効署名の総数を告示し、署名簿を請求代表者に返却します。
(3)監査委員事務局の所管
- 異議申立てや訴訟があった場合を除き、署名簿が返却された日から5日以内に請求代表者は監査委員に対し、いったん返却した事務監査請求書・事務監査請求署名収集証明書(様式例3)に署名簿を添えて提出してください。
- 監査委員は、事務監査請求書を受理した旨を請求代表者に通知し、その旨を告示します。
5.事務監査の実施について
事務監査請求書・事務監査請求署名収集証明書及び署名簿を提出し、監査委員が所定の要件を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し監査を実施します。監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「却下」し、監査は実施しません。
陳述の機会の付与について
住民監査請求では、請求書が受理され監査が実施される場合は、請求者に対し陳述の機会が与えられますが、事務監査請求では認められていません。ただし、地方自治法第199条第8項の規定により、請求代表者に対し事情聴取を実施する場合があります。
6.事務監査の結果は
監査委員は、請求書を受理した場合は監査を実施し、請求書で指摘された関係事項の処理や執行の事業について調査し、法規定の趣旨・目的に照らしあわせて妥当であるか妥当でないかの判断を行います。事務監査請求は、何日以内にという期間の定めはありませんが、監査結果に関する報告を決定したときは、速やかに請求代表者に通知し、その旨を告示します。
7.事務監査の結果に不服がある場合
住民監査請求では、不服がある場合には住民訴訟を提起することができますが、事務監査請求については、訴訟等で争うことはできません。
8.請求書等の提出先
事務監査請求書の受付は、監査委員事務局で行っています。
署名簿については、選挙管理委員会へ提出してください。
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