• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2024年4月16日

印刷する

不服申立て制度

不服申立てとは

 処分を受けた者が、処分をした行政庁を指揮監督する立場にある行政庁に当該処分の取消しを請求するといったように、行政上の公権力の行使又は不行使に不服がある者が行政庁にその再審査等を求める行為を、行政上の不服申立てといいます。

不服申立制度の特徴

 不服申立制度は、行政訴訟と比較すると、次のような特徴があります。
  • 簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができる。
  • 費用がかからない(例えば、行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要)
  • 処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができる。
  • 不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保することができる。

不服申立制度の対象

 行政不服審査法に基づく不服申立てである審査請求は、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分のほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます。
 ただし、行政不服審査法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。

審査請求を行うことができる者

 処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者をいいます。
 不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」がすることができます。

審査請求をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。ただし、その期間を経過した場合も、「正当な理由」がある場合には、審査請求が認められることがあります。
 不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求の手続

 審査請求は、原則として、審査庁(注1)に審査請求書を提出して行います。
(注1)審査庁とは、審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁であり、原則として、処分庁の最上級行政庁が審査庁となり、処分庁に上級行政庁がない場合は、当該処分庁が審査庁となります。

 審査請求書は、正副2通を提出します(処分庁が審査庁である場合は正本1通のみを提出)。

審査請求書

処分についての審査請求書の記載事項

【必ず記載が必要な事項】
  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日
【一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項】
  • 審査請求人が法人そのほかの社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合:その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
  • 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合その正当な理由(注2)
(注2)審査請求期間:処分があったことを知った日の翌日から起算して3月/処分があった日の翌日から起算して1年

不作為についての審査請求書の記載事項

【必ず記載が必要な事項】
  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日
【一定の要件に該当する場合に記載が必要な事項】
  • 審査請求人が法人そのほかの社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
(注意)審査請求人が法人そのほかの社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付してください。

【代表者等の資格を証明する書面の例】
  • 審査請求人が法人である場合
    登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面
  • 審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものである場合
    その規約、会則、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面及び代表者又は管理人の資格を証明する書面
  • 総代が選任されている場合
    総代の資格を証明する書面
  • 代理人によって審査請求をする場合
    委任による代理人の場合:委任状
    支配人・協同組合等の参事等の場合:登記事項証明書等

成田市行政不服審査法施行条例等について

審理員候補者及び標準審理期間について

審理員候補者

 成田市長が審査庁となる審査請求に係る審理員となるべき者の名簿を作成しました。

標準審理期間

 成田市長が審査庁となる審査請求に係る審査請求が事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は、6月です。

不服申立ての状況について

関連リンク

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp