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更新日:2022年11月29日

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 成田市では、行政手続法及び成田市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保、透明性の向上に取り組んでいます。
 このページでは、行政手続法及び成田市行政手続条例で公にすることとされている「申請に対する処分(許認可など)」の審査基準の有無や標準処理期間など、「不利益処分(取消しなど)」の処分基準の有無などについて掲載しています。

処分一覧

 一覧の内容は、令和5年4月1日現在の情報です。ただし、法令・例規の内容は、次の時点での情報です。
法令:令和4年10月1日現在
市条例等:令和4年10月1日現在
県条例等:令和4年10月21日現在

申請に対する処分一覧を見る際の留意点

審査基準が未設定である理由の分類は、次のとおりです

  1. 申請に対する処分の基準が法令、条例等において具体的に規定し尽くされ、行政庁の裁量を働かせる余地がない程度に明確である場合
  2. 処分の性質上、審査基準を具体的に作成することが技術的に困難である場合
  3. 処分の先例がなく、法令、条例等の規定以上に具体化することが困難である場合

審査基準を公にしていない場合の理由の分類は、次のとおりです

  1. 人の生命、身体及び財産の保護に支障があると認められる場合
  2. 犯罪の予防及び捜査に支障があると認められる場合
  3. そのほか公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる場合

標準処理期間が未設定である理由の分類は、次のとおりです

  1. 処分の先例がないか、稀であり、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難である場合
  2. 事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難である場合
  3. そのほか

不利益処分一覧を見る際の留意点

処分基準が未設定である場合の理由の分類は、次のとおりです

  1. 不利益処分を行うかどうか等の判断基準が法令、条例等において具体的に規定し尽くされている場合
  2. 不利益処分の性質上、あらかじめ具体的な基準として画一的に定めることが技術的に困難である場合
  3. 不利益処分の先例がなく、また、今後も不利益処分を行うべきことが見込まれない場合であって、法令、条例等の規定以上に具体化することが困難である場合

処分基準を公にしていない場合の理由の分類は、次のとおりです

  1. 脱法的な行為が助長されるおそれがあると認められる場合
  2. 人の生命、身体及び財産の保護に支障があると認められる場合
  3. 犯罪の予防及び犯罪の捜査に支障があると認められる場合
  4. そのほか公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる場合

行政手続制度について

行政手続法の概要について

成田市行政手続条例の条文

成田市行政手続条例施行規則の条文

申請に対する処分とは?

 申請(条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許そのほかの自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。)に対する行政庁の処分そのほか公権力の行使に当たる行為をいいます。

標準処理期間とは?

 申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

審査基準とは?

 申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

不利益処分とは?

 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

処分基準とは?

 不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp