成田市では、行政手続法及び成田市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保、透明性の向上に取り組んでいます。
このページでは、行政手続法及び成田市行政手続条例で公にすることとされている「申請に対する処分(許認可など)」の審査基準の有無や標準処理期間など、「不利益処分(取消しなど)」の処分基準の有無などについて掲載しています。
一覧の内容は、令和6年4月1日現在の情報です。ただし、法令・例規の内容は、次の時点での情報です。
法令:令和5年10月1日現在
市条例等:令和5年10月1日現在
県条例等:令和5年10月18日現在
申請(条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許そのほかの自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。)に対する行政庁の処分そのほか公権力の行使に当たる行為をいいます。
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
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総務部 総務課
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