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情報公開制度とは、市が持っている公文書を市民の皆さんの請求により、開示しようとするものです。
市では、これまでも広報紙の発行、行政資料の刊行・配布、報道機関への情報提供等を行ってきましたが、その情報の選択はあくまでも行政主導型であったため、市民の皆さんから見れば一方的な情報の提供に過ぎませんでした。
そのため、今まで行ってきた情報提供施策を一層充実させるとともに、市が保有している公文書の開示を条例により制度化させ、公文書を求めることを市民の皆さんの権利として保障し、市民の皆さんと行政との信頼関係を一層確かなものにするためのものです。
【情報公開の流れ】
市議会、教育委員会などを含めた市の全ての機関(実施機関といいます。)で実施します。また、本庁の各課等だけでなく、水道部や図書館、卸売市場などの出先機関も含まれます。
(注意)実施機関の種類:市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会
どなたでも請求できます。
平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、そのほか人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
なお、工事(修繕を含む)の金額入り設計書等につきましては、情報提供することができる場合がありますので、「工事(修繕を含む)の金額入り設計書等の写しの交付に関する要領」をご覧ください。
公文書は原則として開示しますが、請求者の権利と、他の個人・法人などの権利・利益及び公益との調和を図るため、次のような情報が記録されている公文書は、開示できない場合があります。
なお、公文書に、不開示となる情報が部分的に記録されている場合は、開示できる部分については開示します。また、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。
開示の請求や相談は、請求しようとする公文書を管理している課、又は総務課で行います。
請求書に必要事項を記入し提出してください。
請求書は「総務課」の窓口で受け取っていただくか、成田市ホームページトップの「申請書ダウンロード」からも取得することができます。
あらかじめ請求する公文書(文書の件名等)が決まっている場合は、郵送やファクシミリ(電話ではできません。)、メール、オンライン電子申請(ちば電子申請サービス)でも請求できます。(郵送、ファクシミリ、オンライン電子申請等による請求の場合は事前に、請求しようとする公文書を管理している課、又は総務課に連絡しご相談ください。)
なお、工事(修繕を含む)の金額入り設計書等を請求される場合は、「工事(修繕を含む)の金額入り設計書等の写しの交付に関する要領」をご覧ください。
開示できるかどうかの決定は、原則として請求書を収受した日の翌日から14日以内に書面で、開示する場合は、日時・場所を、不開示の場合は、その理由をお知らせします。
開示は、お知らせした日時・場所(原則として行政資料室になります。)で公文書の閲覧・視聴または写しの交付により行います。また、写しの郵送もできます。
閲覧・視聴の費用は無料です。写しの交付の場合は実費を負担していただきます。郵送を希望する場合は、郵送料も必要になります。
総務部 総務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-20-1510
ファクス番号:0476-24-1655
メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp