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更新日:2024年4月1日

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監査基準

 監査基準は、地方自治法等の規定に基づき監査委員が行うこととされている監査等の行為の基本事項を定めたものです。
 監査委員は監査基準に従って監査等を実施することとされています。(地方自治法第198条の3)
 なお、地方自治法の一部改正等に伴い、監査基準を一部改正しました(令和6年4月1日施行)。

監査等の実施方針及び年間監査計画

 令和6年度の監査等の実施にあたり、成田市監査基準第13条の規定により「令和6年度監査等の実施方針及び年間監査計画」を策定しましたので公表します。

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このページに関するお問い合わせ先

監査委員事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1572

メールアドレス:kansa@city.narita.chiba.jp