• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2019年4月5日

印刷する

改元に伴う市の文書の取り扱いについて

 元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日から元号が「平成」から「令和」に代わります。改元に伴う市の文書の取り扱いについては、次のとおりとします。

4月30日まで

 平成31年4月30日までに、市で作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合には、次のとおりとします。
  1. 法令等に基づく処分、契約、補助金等の文書では「平成」を使用
  2. 講演会や会議の告知など、一般的な案内等は「令和」を使用

5月1日以降

 5月1日以降に、市で作成・発出する文書に、元号を用いて5月1日以降の年・日付を表示する場合は、原則として「令和」を使用します。すでに印刷が完了しているなど、やむを得ず届出書等の様式に「平成」を使用している場合もありますが、その際は「令和」と読み替えていただけるようお願いします。
  • 「平成」を「令和」に訂正しなくても当該表示は有効です。

届出書の受理等

 市民から受理する届出書や申請書等の文書で、4月30日までに5月以降の日付を新元号「令和」により表示しているものや、5月1日以降に旧元号「平成」により記載されているものは、有効なものとして取り扱います。

旧元号「平成」による表記の効力

 現行の条例、規則及び規程等のほか、すでに施行した契約書、許可証、証明書等の文書で5月1日以降の日付を旧元号「平成」により表示しているものは、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。
このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1510

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:somu@city.narita.chiba.jp