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求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防⽌について
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防⽌に関する本市の方針
はじめに
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日令和7年法律第63 号)に基づき、本市の求職活動等に安心して参加できるよう、公正な試験の実施とハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」をいいます。
本市の求職活動等に関するルール
本市では、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントを防止するため、次のルールに従って求職活動等に該当する採用試験、説明会、インターンシップ又は実習等を実施します。
実施場所について
- 採用試験は、庁舎や勤務を予定している公の施設など公的な場所又は試験の実施に当たりあらかじめ指定した会場において実施します。
- 説明会、インターンシップ又は実習等を実施する場合には、閉鎖的な環境とならないよう配慮し、求職者等が安心して参加できるよう努めます。
実施時間について
- 原則として、業務時間内において実施するものとします。
実施体制について
- 採用試験は、原則として、複数人で実施します。
- 説明会、インターンシップ又は実習等についても、原則として、複数人で実施するものとします。
- 求職活動等の内容、実施場所又は業務の都合等により、やむを得ず職員が単独で対応する場合には、閉鎖的な環境とならないよう配慮し、求職者等が安心して参加できるよう努めます。
連絡方法の制限
- 求職者等への連絡は、原則として、市のメールアドレス又は市が職員の採用のために利用するインターネットサイト(ハローワーク等)により行います。
私的な接触の禁止
(私的な接触の例)
・求職活動等に関連のない食事などに誘う行為
・私的な連絡先の交換を求める行為
・求職者等のSNSのアカウントを教えるよう求める行為 など
相談窓口の設置
本市での求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントやそのほかのハラスメントについて、ご不安やお気付きの点などがある場合は、次の相談窓口までお問い合わせください。
なお、相談したことや、相談内容に関する調査などへ協力したことを理由として、受験・選考そのほかの採用活動において不利益な取扱いを受けることは一切ありません。
(相談窓口)
企画政策部人事課
電話番号:0476-20-1505(受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで)
メールアドレス:jinji@city.narita.chiba.jp