賃貸型応急住宅の供与について
令和8年台風第25号により住家が被害を受け、居住が困難になった方を対象に、千葉県が民間賃貸住宅を借り上げ、住まいを提供します。入居物件は不動産会社協力のもと、入居者ご自身で探していただきます。入居期間は最長2年間です。
令和8年台風第25号の被災者に対する県営住宅の提供について
千葉県では令和8年台風第25号で被災された方に対し、県営住宅を提供します。
令和8年台風第25号の被災者に対する市営住宅の提供について
成田市では令和8年台風第25号で被災された方に対し、市営住宅を提供します。
対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
・災害により被害を受けた市内の住宅に居住していた方
・一時的な居住場所の確保が困難な方
・罹災証明書などにより、住宅が居住できない状態であることを確認できる方
・暴力団員でない方
使用期間
一般市営住宅:3か月以内
政策空き家 :6か月以内(最長1年まで更新可)
使用料など
市営住宅及び駐車場の使用料、敷金は免除します。
ただし、電気、ガス、水道、下水道、共益費などの費用は、入居者の負担となります。
申請方法
一時使用を希望する方は罹災した日から1か月以内に次の書類を添えて提出してください。
・行政財産一時使用許可申請書
・本人確認書類の写し
・罹災証明書
・誓約書
・住民票情報の閲覧に係る同意書
・緊急時連絡先
・そのほか市長が必要と認める書類
退去するとき
退去する日の7日前までに、市営住宅明渡届(行政財産一時使用許可関係)を提出し、住宅の検査を受けてください。
通常の使用による損耗について、修繕費や原状回復費用は徴収しません。ただし、入居者の責任による破損などの修繕費や残置物の処分費用は負担していただく場合があります。
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