子育て・教育
就学援助(令和7年度から対象者を拡大します)
就学援助制度とは、公立(市立)の小中学校及び義務教育学校へ就学しているお子さんを持ち、経済的な理由で学校の学用品費や給食費などの支払いが困難なご家庭に対し、その費用の一部を援助する制度です。
令和7年度より認定にかかる基準額を引き上げ、対象者を拡大します。
国立・県立・私立の小中学校に在籍する児童生徒に対する援助につきましては、各学校へ直接お問い合わせください。
就学援助を受けることができる人
本市に住民登録があり居住している、公立の小中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、児童生徒と住所・生計を同一にする世帯員の所得額等が、市において定めた額(認定基準額)を下回る人。
世帯の所得額等と認定基準額
世帯の所得額等とは、児童生徒と同居する世帯員全員の課税所得の合計額に、養育費、児童扶養手当、遺族年金、障害年金、仕送り等を合算した額です。
市において定めた認定基準額の目安は以下の通りです。
この認定基準額は、世帯構成(人数・年齢等)や家賃等により家庭ごとに異なります。あくまで申請にあたっての目安として参考にしてください。
世帯構成例における認定基準額
世帯人数 |
世帯構成の例 |
世帯員の所得額等の目安 |
持家 |
賃貸 |
2人 |
母 小学生 |
約192万円 |
約278万円 |
2人 |
母 中学生 |
約205万円 |
約292万円 |
3人 |
母 幼児 小学生 |
約239万円 |
約325万円 |
3人 |
母 小学生 小学生 |
約260万円 |
約347万円 |
3人 |
母 小学生 中学生 |
約274万円 |
約360万円 |
3人 |
父 母 小学生 |
約259万円 |
約346万円 |
4人 |
母 幼児 小学生 小学生 |
約292万円 |
約378万円 |
4人 |
母 中学生 中学生 高校生 |
約343万円 |
約429万円 |
4人 |
父 母 小学生 小学生 |
約312万円 |
約398万円 |
4人 |
父 母 小学生 中学生 |
約321万円 |
約408万円 |
- 原則、同住所にお住まいの方は、住民票上、世帯を別にしていても同一世帯として判断します。
- 借家にかかる住宅費は、家賃月額48,400円(限度額)として計算しています。
- 原則、令和6年中の所得を基に審査します。ただし、令和7年中の収入等が大きく減少しているときは令和7年中の見込額で審査します。
- 所得とは、給与所得者の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
援助費目及び支給上限額
- 就学援助費については、一部費目を除き、原則として現物支給となります。
- 支給額は年額であり、年度途中から就学援助費の支給を開始する場合等は、支給額が変わる場合があります。
学用品費・通学用品費
学期終わりごと(7月、12月、3月)に分けて保護者指定口座へ振り込みます。
小学生
支給上限額(年額)第1学年に限る:11,630円
支給上限額(年額)第1学年を除く:13,900円
児童の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習の材料を含む)の購入費及び、児童が通常必要とする通学用品の購入費
中学校
支給上限額(年額)第1学年に限る:22,730円
支給上限額(年額)第1学年を除く:25,000円
生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習の材料を含む)の購入費及び、生徒が通常必要とする通学用品の購入費
新入学児童生徒学用品費
支給上限額(年額)小学校:57,060円
支給上限額(年額)中学校:63,000円
第1学年の児童又は生徒(義務教育学校においては第7学年を含む)が、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
注意事項
「入学準備学用品費」の支給を受けた方は、「新入学児童生徒学用品費」は支給対象となりません。
入学準備学用品費
支給上限額(年額)小学校:57,060円
支給上限額(年額)中学校:63,000円
小学校入学予定者又は第6学年の児童が、翌学年の初めから通常必要とする学用品及び通学用品の購入費
宿泊を伴わない校外活動費
支給上限額(年額)小学校:1,600円
支給上限額(年額)中学校:2,310円
学校行事として行う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料
宿泊を伴う校外活動費
支給上限額(年額)小学校:3,690円
支給上限額(年額)中学校:6,210円
学校行事として行う校外活動に参加するため直接必要な交通費、見学料及び宿泊料
注意事項
年度につき1回のみの支給となります。
クラブ活動費
支給上限額(年額)小学校:2,760円
支給上限額(年額)中学校:30,150円
クラブ活動(課外の部活動を含む。以下この欄において同じ。)の実施に必要な用具等で、当該クラブ活動を行う児童又は生徒の全員が個々に用意するものの購入費及び当該クラブ活動を行う児童又は生徒の全員が均一に負担すべき経費
生徒会費
支給上限額(年額)小学校:4,650円
支給上限額(年額)中学校:5,550円
生徒会費(児童会費及び学級費を含む。)として均一に負担すべき経費
PTA会費
支給上限額(年額)小学校:3,450円
支給上限額(年額)中学校:4,260円
学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として均一に負担すべき経費
卒業アルバム代等
支給上限額(年額)小学校:11,000円
支給上限額(年額)中学校:10,000円
公立小中学校又は義務教育学校を卒業する年度に作成するアルバム及び記念写真の購入費
修学旅行費
支給上限額(年額)小学校:実費相当額
支給上限額(年額)中学校:実費相当額
修学旅行に参加するため直接必要な交通費、見学料、宿泊費及び均一に負担すべきそのほかの経費
通学費
支給上限額(年額)小学校:実費相当額
支給上限額(年額)中学校:実費相当額
片道の通学距離が、児童にあっては4キロメートル上、生徒にあっては6キロメートル上であり(特別支援学級の児童又は生徒及び小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒に係る通学費については、この限りでない。)、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費
学校給食費
支給上限額(年額)小学校:実費相当額
支給上限額(年額)中学校:実費相当額
学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費
医療費
支給上限額(年額)小学校:実費相当額
支給上限額(年額)中学校:実費相当額
学校の定期健康診断により発見された学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に定める疾病の治療費
オンライン学習通信費
支給上限額(年額):15,000円 (1世帯あたりの限度額)
学校の指示により、貸与されているタブレット端末を家庭へ持ち帰り、インターネット環境を利用して宿題等を行う際に発生する通信費
3月に実施月に応じた額を保護者指定口座へ振り込みます。
手続き
援助を希望する家庭は、お子さんが通学(入学)する学校へ申請してください。申請書については、以下の「就学援助の申請書」をご覧ください。
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