申請書
内容
経済的な理由で小中学校及び義務教育学校の学用品費や給食費などの支払いが困難な児童生徒の保護者にその費用を援助します。
【対象者】
<要保護>
生活保護法による保護を受けている児童生徒の保護者
<準要保護>
本市に住民登録があり居住している、公立の小中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、一定の要件(生活保護基準の1.3倍に学校給食費の実費相当額を合算した金額を下回る場合)にあてはまるもの
【援助費目】
(注2)新入学児童生徒学用品費と入学準備学用品費との併給不可
(注3)校外活動費・修学旅行費にかかるキャンセル料は支給対象外
【対象者】
<要保護>
生活保護法による保護を受けている児童生徒の保護者
<準要保護>
本市に住民登録があり居住している、公立の小中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒の保護者で、一定の要件(生活保護基準の1.3倍に学校給食費の実費相当額を合算した金額を下回る場合)にあてはまるもの
【援助費目】
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 通学費
- 新入学児童生徒学用品費(年度当初に認定を受けた1年生)
- 入学準備学用品費(小学校入学予定者及び6年生)
- 医療費(学校の健康診断で発見された虫歯等の定められた疾病の治療費のみ)
- 卒業アルバム代等
- オンライン学習通信費
(注2)新入学児童生徒学用品費と入学準備学用品費との併給不可
(注3)校外活動費・修学旅行費にかかるキャンセル料は支給対象外
添付書類等
【収入がわかるもの】
そのほかの収入(児童扶養手当等)がある人は、収入がわかるもののコピーの添付が必要です。
準要保護は申請後に、必要に応じて居住地区の民生委員児童委員による生活概況の確認があります。
- 源泉徴収票・確定申告書の写しなど
- 昨年と比較して著しく収入が変わった場合や当年中に勤務先が変わった場合は、直近の給与明細3か月分の写しなど
- 児童扶養手当や遺族年金などの収入がわかるものの写しなど
そのほかの収入(児童扶養手当等)がある人は、収入がわかるもののコピーの添付が必要です。
準要保護は申請後に、必要に応じて居住地区の民生委員児童委員による生活概況の確認があります。
手数料
なし
提出窓口
通学している小中学校及び義務教育学校または入学予定の小中学校及び義務教育学校
受付時間
午前8時から午後4時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始・学校休業日は除く)
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始・学校休業日は除く)
お問い合わせ先
〒286-8585
成田市花崎町760
成田市教育委員会 学務課
電話番号:0476-20-1581
成田市花崎町760
成田市教育委員会 学務課
電話番号:0476-20-1581
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。
Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。
このページに関するお問い合わせ先
教育部 学務課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1581
ファクス番号:0476-24-4326
メールアドレス:gakumu@city.narita.chiba.jp