市では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。
助成対象者
父母のいずれかまたは両方がいない家庭
婚姻をせずに出産をした場合や離婚、配偶者の死亡等を理由として、父母のいずれかまたは両方がいない場合に、医療費助成の対象となります。助成対象者は次のとおりです。
- 母子家庭・父子家庭の児童
(原則として18歳になる年度の末までにある人。基準以上の障がいがある場合は20歳未満の人。)
- 上記の児童を養育する父または母
- 父母がともにいない家庭で、父母以外の養育者に養育されている児童
(原則として18歳になる年度の末までにある人。基準以上の障がいがある場合は20歳未満の人。)
- 「3」の児童を養育している父母以外の養育者に配偶者がいない場合には、その養育者
(養育者に配偶者がいる場合も、その配偶者に重度の障がいがあるときなど、助成の対象となる場合もあります。)
注意事項
- 児童の父または母の生死が1年(船舶の沈没事故等の場合は3か月)以上明らかでない場合に、母子家庭・父子家庭とみなし、医療費助成の対象となる場合があります。くわしくは、ご相談ください。
- 父母以外の養育者が児童を養育する家庭で助成対象となるのは、養育者が児童の3親等以内の親族(卑属をのぞく)である場合です。
父母がいる家庭
離婚や未婚等の状態ではなく、父母がいる家庭も、次のような状況にある人と、その人が養育する児童は、母子家庭・父子家庭と同様に医療費の助成を受けることができます。
- 児童を養育している人で、配偶者が重度の障害にある人
- 児童を養育している人で、配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人
- 児童を養育している人で、配偶者が1年以上拘禁されている人
- 児童を養育している人で、裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた人
医療費を助成することができない場合
上の条件に該当しても、申請者または同居の扶養親族の所得が制限額を超えているときは、助成を受ける資格が停止となります。
医療費助成の受給資格認定
母子家庭・父子家庭等の医療費の助成を受けるためには、事前に受給資格の認定を受ける必要があります。資格の認定は、原則として申請日からとなります。
なお、受給資格は毎年8月に更新をする必要があり、児童扶養手当を受給している人以外は、受給資格更新申請書の提出が必要です。
児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当現況届を提出すると、母子家庭・父子家庭等医療費等受給資格についても、更新の審査を受けることができます。
助成の内容
ひとり親家庭等医療費等助成受給券を県内の医療機関に提示することにより、あらかじめ定められた自己負担額にて受診することができます。
県外の医療機関を受診した場合などで、ひとり親家庭等医療費等助成受給券を使用せずに受診した場合は、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降2年以内に医療機関発行の領収証などを添えて申請することにより、助成を受けることができます。
高校生相当年齢までのお子さまは、子ども医療費助成受給券を使用してください。
自己負担額
世帯の市町村民税の課税状況により、自己負担額が異なります。
- 市町村民税所得割課税世帯:通院1回200円、入院1日200円、調剤は無料
- 市町村民税所得割非課税世帯:通院、入院、調剤ともに無料
注意事項
- 「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」と「重度心身障害者医療費助成受給券」をお持ちの方は、同じ医療機関を1か月に複数回受診する場合は、1か月の間どちらかひとつの受給券だけを使用してください。
- 「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」と「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちの方は、医療機関で両方の受給券を提示してください。
- 県外の国保組合に加入している方で、1か月に自己負担額が{80,100円+(総医療費-267,000円)×1%}を超える場合は、超えた額については医療機関の窓口でお支払いください。窓口でお支払いした分については、後日国保組合へ申請してください。申請方法等の詳細については、国保組合へお尋ねください。
償還払い方式の手続きについて
資格の認定を受けている方が、県外で受診した場合や受給券を提示しなかった場合は、償還払い方式での助成となります。
医療費等助成を受けるためには、医療費等を支払った日の属する月の翌月以降に申請をする必要があります。同じ医療機関を1か月に複数回受診した場合は、必ずまとめて申請してください。この申請は、子育て支援課、下総支所、大栄支所で行うことができます。
なお、申請は、医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行ってください。
申請手続きに必要なもの
- 母子家庭・父子家庭等医療費等助成申請書
- ひとり親家庭等医療費等助成受給券
- 受診された方の加入医療保険の資格情報が確認できる書類(注1)
- 医療内容の明細のある領収書(原本)または、医療機関等が発行した医療費等証明書
- 高額療養費等他制度から給付を受けたときは、その支給決定通知等
- 申請者(保護者)名義の口座情報が確認できるもの
(注1)以下の1から5のいずれかの書類を提出してください。
- 健康保険証の写し(使用可能な経過措置期間に限る)
- 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
- 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
- マイナポータルからダウンロードした医療保険の「資格情報画面」の写し
- マイナポータルの保険証情報を「成田市医療保険資格情報確認書」に転記したもの
(注意)
記号・番号(枝番含む)・氏名・資格取得日(認定日)・被保険者名・保険者番号・保険者名の確認が必要です。記載がない場合は、不足分を余白に記入してください。
助成の範囲
市町村民税所得割課税世帯の方
- 通院は1回200円の自己負担額を超えた額を助成
- 入院は1日200円の自己負担額を超えた額を助成
- 調剤は健康保険適用後の一部負担金すべてを助成
市町村民税所得割非課税世帯の方
- 通院、入院、調剤ともに健康保険適用後の一部負担金すべてを助成
ただし、健康保険適用後の負担額のうち、保険組合などから給付される高額療養費等があるときは、その額を差し引いて助成します。また、国または地方公共団体から給付を受けられるときは、その額を差し引いて助成します。
助成対象とならない費用の例
- 健康保険の対象とならない医療費(健康診断、予防接種、歯科矯正等)
- 保険組合から支給される高額療養費
- 学校管理下(登下校や部活動中を含む)での負傷等による医療費で(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるもの
受給券の変更等の届出
氏名や住所、加入している健康保険等に変更があった場合は、速やかに受給券を添えて、子育て支援課まで届け出てください。
- 成田市外へ転出するとき
- 住所、氏名、世帯構成、加入している医療保険等に変更が生じたとき
- 婚姻(事実婚を含む)状況に変更が生じたとき
- 所得の更正をしたとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- そのほか資格事項に変更が生じたとき
- 受給券の再交付
成田市外へ転出されますと成田市の受給券は使用できませんので、転入された市町村で制度の詳細についてお問い合わせください。また、転出後に成田市の受給券を使用されますと、成田市が負担した金額を後日返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
受給券を紛失した場合など、受給券の再交付を受ける場合は、該当の方の健康保険証(資格確認書含む)をお持ちください。
適正受診のお願い
病気の治療には、適正な時期に治療を受けること(適正受診)が大切です。
以下を参考に、適正受診への協力をお願いします。
- 診療時間外・深夜・休日の受診はできるだけ控えましょう。急病など、やむを得ない場合を除いては、できるだけ昼間の診療時間内に受診するようにしましょう。
- かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医は、病歴などを把握しており何かあればすぐ相談できます。
- ジェネリック医薬品の利用も考えましょう。ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、先発医薬品よりも費用が安くなります。ジェネリック医薬品の希望については、医療機関や薬局で相談することができます。ジェネリック医薬品については次のページもご参考にしてください。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
令和6年10月1日より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のあるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」が発生します。「特別の料金」とは、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金のことを言います。
この「特別の料金」は母子・父子家庭等医療費等助成制度の助成の対象外となります。令和6年10月以降に先発医薬品の処方を希望された場合は、自己負担となりますのでご注意ください。
なお、先発医薬品を処方、調剤する医療上の必要があると認められる場合などは「特別の料金」はかかりません。
くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
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