制度概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、0歳から高校生年代までの児童1人あたり2万円を支給します。
支給対象者
以下のいずれかに該当する方が支給対象者となります。
- 令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当について、成田市から支給を受けた方、または、成田市にて新たに児童手当の認定請求手続きをされる方
- 対象者(1)に該当する人の配偶者であって令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当受給者となった方。ただし、対象者(1)の児童手当受給者から本手当を受け取っていた場合、または、本手当がすでに児童のために使われている場合は除きます。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給額
児童1人につき2万円
(注)給付は、1回限り
申請が不要な方
以下の方は
申請不要です。(プッシュ型支給)
- 令和7年9月分の児童手当について、成田市から支給を受けた方
- 令和7年9月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る児童手当について、成田市から支給を受けた方。なお、成田市から当該児童に係る児童手当の支給を受けていない方につきましては申請が必要となりますので、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村にてお問合せください。
上記のいずれかに該当する方へ向けたお知らせを、令和8年2月上旬以降順次お送りする予定です。届きましたら内容をご確認いただき、受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。登録されている児童手当の振込口座に応援手当を振り込みます。
申請が不要な方への応援手当の振込予定時期について
令和8年2月下旬以降に振込みいたします。発送するお知らせに振込予定日を記載していますのでご確認ください。
注釈)支払通知書は送付しないため、通帳等でご確認ください。
手当の受給の辞退について
応援手当の受給を辞退する場合は、お手元に届いたお知らせに記載のある指定の期日までに以下の届出書の様式に必要事項を記載して提出してください。
振込口座の変更について
児童手当の受給者が現在登録している口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合には変更の届け出の提出が必要です。お手元に届いたお知らせに記載のある指定の期日までに以下の電子申請フォームからお手続をお願いします。以下の届出書の様式に必要事項を記載して提出していだくことも可能ですが、窓口混雑緩和の観点から、電子申請フォームでのお手続にご協力をお願いいたします。
(注)本手当の口座のみ変更となるため、児童手当の口座は変更となりません。
児童手当の口座の変更には別途お手続きが必要です。
申請が必要な方
以下の方は申請が
必要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童(プッシュ型支給により支給された応援手当の対象児童を除く)の保護者
- 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者
- 令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分)の児童手当について、所属庁から支給を受けている公務員(令和7年9月30日時点で成田市に住民票がある方に限る)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員(当該児童の生まれた時点で成田市に住民票があり、所属庁から当該児童に係る児童手当の支給を受ける方に限る。)
(注釈1)対象者(1)の方について、保護者のうち生計を維持する程度の高い者が申請者となります。
(注釈2)対象者(2)の方につき、9月中に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当受給者を切り替えた方については、子育て支援課窓口にてご相談ください。
申請手続について
窓口混雑緩和と早期支給実現の観点から、下記の電子申請フォームによるお手続きをお願いします。申請書によるお手続きは下記の申請書にご記入のうえ、直接または、郵送で子育て支援課(市役所2階 〒286-8585成田市花崎町760番地)へご提出ください。
なお、市内に支給対象児童(成田市よりプッシュ型支給により支給された応援手当の対象児童を除く)がいる世帯には、令和8年2月上旬以降に別途お知らせを送付します。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)必着。ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童に係る手当の申請期限についてはこの限りではありませんので、具体的な申請期限が決定しましたらこちらのページでお知らせします。
申請手続に必要な書類について
申請手続には以下の書類が必要となります。
共通で必要となる書類について
- 受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、在留カードなど)
離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請が必要になった保護者が必要となる書類について
離婚(離婚調停中等も含む)の事実について確認できる書類(例:離婚の記載が載った戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書、調停期日呼出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書など)
令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分)の児童手当について、所属庁から支給を受けている公務員(令和7年9月30日時点で成田市に住民票がある方に限る)が必要となる書類について
「児童手当受給証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
(注)詳細は所属庁にお問い合わせください。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育している公務員(当該児童の生まれた時点で成田市に住民票があり、所属庁から当該児童に係る児童手当の支給を受ける方に限る。)
当該児童に係る「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)
(注)所属庁より「児童手当受給証明欄」へ証明が受けられない場合は、応援手当の申請書に記載の児童に係る児童手当の受給状況を確認できる書類として、以下のうちいずれかを提出してください。
- 所属庁より発行された当該児童に係る児童手当支給決定通知の写し
- 所属庁が当該児童に係る児童手当を振込していることがわかる給与明細の写し
- 所属庁が当該児童に係る児童手当を振込していることがわかる口座の通帳のコピー等
(注)上記の書類の審査については、必要に応じて、申請者や勤務先へ問い合わせをさせていただくなどの時間を要します。そのため原則、物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)の「児童手当受給状況証明欄」に勤務先へ証明を依頼していただき、ご提出いただきますようお願いします。
申請が必要な方への応援手当の振込予定時期について
申請を受付し、支給決定をした場合には振込予定日を記載した決定通知書を順次発送しますのでご確認ください。振込みは3月上旬以降順次実施いたします。
【不足書類提出】物価高対応子育て応援手当
この手続きは、物価高対応子育て応援手当の申請・届出において、電子申請により不足書類を提出するものです。お手続きを行うにあたり、不足書類をお手元にご準備し下記のリンク先より提出をお願いいたします。
お問い合わせ
お問い合わせ先は次のとおりです。
成田市こども未来部子育て支援課
電話:0476-20-1538
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間は平日の午前9時から午後6時まで
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