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更新日:2024年3月18日

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令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

食費等の物価高騰の影響により、負担が生じている低所得の子育て世帯などの生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
 

対象者

 

その1 ひとり親世帯分

ひとり親世帯分の対象者
番号 対象者 申請
1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者・令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者 不要
2 令和5年2月28日時点で児童扶養手当の要件に該当しているが、公的年金などを受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
必要
(申請方法をご確認ください)
3 18歳未満の子(令和5年度中に18歳になる子を含む。障がい児については20歳未満の子)を持つひとり親で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受けている場合と同じ水準になっている方
必要
(申請方法をご確認ください)

その2 ひとり親世帯以外分

ひとり親世帯以外分の対象者
番号 対象者 申請
1 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給を受けた方 不要
2 18歳未満の子(令和5年度中に18歳になる子を含む。障がい児については20歳未満の子)の養育者で、以下のいずれかに該当する世帯
  • 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方
  • 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である場合と同じ水準となっている方
必要
(申請方法をご確認ください)

給付額

児童1人当たり5万円を支給します。
 

申請不要な方の支給方法

令和5年5月26日(金曜日)に下記の口座へ振り込みました。
 
給付金の支給方法
支給対象者 振込口座
ひとり親世帯分の方 児童扶養手当の登録口座
ひとり親世帯以外分の方 令枝4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の振り込み口座

申請方法

公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(対象者その1の2の方)

 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方も支給対象となる可能性があります。
 公的年金給付等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含み、前々年中(令和3年1月から12月まで)の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、児童1人当たり5万円を支給します。支給を受けるには申請が必要です。

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方

 令和5年3月分の児童扶養手当受給資格者としての認定を受けていない人(注意1)または、認定を受けているが所得による支給制限により児童扶養手当の支給が全額停止されている人で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合に、児童1人当たり5万円を支給します。支給を受けるには申請が必要です。

(注意1)児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する人に限ります。
 

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
本給付金の申請受付は終了しました
 

受給拒否の届出書について

 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の受給を拒否される場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課
(こども家庭センター)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1538

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kodomo@city.narita.chiba.jp