子育て・教育
新型コロナウイルス感染症に係る小中義務教育学校の対応について
令和5年5月8日以降の学校生活における新型コロナウイルス感染症に係る対応の基本的な取扱いについて
1 学校における主な感染症対策について
新型コロナウイルス感染症が流行する以前に行われていた対応を基本とする。
学校における主な感染症対策
項目 |
主な対応 |
(1)健康観察 |
児童生徒の体温を毎日学校に提出させる取組は不要。 |
(2)換気 |
可能な限り常時、困難な場合はこまめに2方向の窓を同時に開けて行う。 |
(3)マスク |
- マスクの着用を求めないことが基本(給食当番、調理時実習等を除く)。
- 着用の有無による差別や偏見等がないようにする。
- マスクの着脱を強いることがないようにする。
- 高温多湿時のマスク着用は熱中症の危険性が高いため、熱中症事故防止の観点から、健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合は、マスクを外すよう指導する。
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(4)手洗い |
こまめに手を洗う。(手指用の消毒は流水での手洗いができない際に補助的に用いる。) |
(5)給食 |
黙食は行わない。 |
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(文部科学省)」を基に対応しています。感染流行時は、第3章を参考に、一時的に活動場面に応じた対策を講じることが考えられます。
2 出席停止の取扱いについて
- 児童生徒の新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合、出席停止となります。
- 出席停止期間は、「発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。(発症日を0日目、症状軽快日を0日目とします。)
- 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
- 発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
- 再登校の際は、保護者が記入した「登校許可証明書」を学校へ提出してください。
- 医療機関の証明書等(陰性証明・検査結果)を提出する必要はありません。
- 児童生徒や保護者の意向に基づかず、医療機関での検査や検査キットによる自己検査を求めることはありません。
- 新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれがある場合にも、状況に応じて、校長の判断により出席停止の措置を講じることが可能です。
- 感染が不安で休ませたいと相談があり、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情があって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合、もしくは、医療的ケアや基礎疾患について、主治医の見解を保護者に確認の上、登校すべきではないと判断した場合には、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」とすることも可能です。
3 臨時休業の判断
「感染が確認された場合の対応ガイドライン(文部科学省)」を基に対応しています。
4 心配なことがある場合
感染に係ることで心配なことがある場合は、学校または成田市教育委員会教育指導課へご相談ください。