学校給食費無料化全般
Q. 毎年度申請しなければいけないのは、なぜですか。
A.ご家庭の状況や学校給食費の納付状況など、無料化の要件を満たしているかを年度ごとに確認させていただくために申請をお願いしています。
Q. 年度当初の申請期限が過ぎていますが、年度途中でも申請できますか。
A. 年度当初から無料とするための申請については、申請期限を定めていますが、それ以降も申請は随時受け付けます。
年度途中に申請があった場合は、原則として申請した月分の給食費から無料化の対象となります。早めの申請をお願いします。
(年度途中に申請をする場合の例)
- 年度当初の申請期限に間に合わなかった場合
- 市外から転入してきた場合
- 滞納していた学校給食費を納付した場合
- 生活保護や就学援助等を受けなくなった場合 など
Q.年度当初の申請期限に間に合わず7月に申請した場合、4月分から6月分までの学校給食費は払わなければなりませんか。
A.4月分から6月分までの学校給食費は納付いただく必要があります。
学校給食費無料化は、納付期限の到来している学校給食費を全て納付いただいていることが要件の一つです。7月にご申請の場合は、無料化の要件として、納付期限の到来している5月分(納付期限6月末日)までの学校給食費を全て納付いただく必要があります。さらに、申請のあった7月からの学校給食費が無料化の対象となりますので、6月分の学校給食費(納期限7月末日)も納付いただくこととなります。
Q. 無料化の対象となった子の学校給食費はどうなるのですか。
A. 制度の対象となった子の学校給食費は無料となりますので、口座振替や納付書による請求はありません。ただし、申請書の提出日によっては、無料化の対象となる月の学校給食費が一度口座振替となってしまう場合があります。そのときは、該当保護者へ個別にお知らせのうえ、振替が行われた口座へ還付します。
Q. 4月に無料化の申請をして対象となりましたが、年度の途中で家庭状況が変わり要件を満たさなくなった場合、無料化の対象からも外れますか。
A.年度当初の申請時点で要件を満たしていれば、当該年度中は無料化の対象となります。
Q. 就学援助を申請し、現在審査結果を待っています。無料化の申請もした方が良いですか。
A. 就学援助の申請をして審査結果を待っている場合には、併せて無料化の申請もしていただくと安心です。就学援助が認定された場合には就学援助が優先され、就学援助が却下となった場合には無料化の対象となります。生活保護の申請をする場合も同じです。
Q. 特別支援教育就学奨励費を申請しますが、無料化の申請はできますか。
A. 申請できます。就学奨励費で学校給食費の支援を受ける場合は半額補助となりますが、無料化の対象となった場合には、無料化が優先されます。
Q. 小中学生の子ども3人が学校からそれぞれ通知をもらってきました。申請書は3枚提出する必要がありますか。
A. 制度について保護者の方へ確実にお知らせするため、通知文は全児童生徒に配布しています。申請書は、一世帯で1枚を提出してください。
Q. 保育園や幼稚園に通う子供も対象になりますか。
A. 本制度は、学校給食費に関する制度のため、保育園給食費や幼稚園給食費は対象外となります。
Q. 学校給食費に未納がありますが、申請できますか。
A. 学校給食費に滞納がないことを要件としておりますので、学校給食費をすべてお支払いいただいてから申請してください。兄弟姉妹の分も含め、無料化の申請時点で納期限が過ぎている学校給食費を全てお支払いいただいた月から、無料の対象となります。
Q. 成田市内で生活していますが、家庭の事情により保護者が一時的に成田市外に住民票を移しています。このような場合は住所の要件を満たさないので申請できないのですか
A. 保護者及び無料化の対象となる子が成田市内に住所を有していることが原則ですが、住所以外の要件を全て満たしている場合は、まずは申請していただければ対象の可否を審査します。やむを得ない理由により成田市外に住所を有していると判断されるときは、対象となることがあります。
Q.無料化の申請をしたか忘れてしまいました。申請が届いているか電話で確認ができますか。
A.申請が届いているか否かについて、お電話での回答は原則としていたしかねます。オンラインによる申請の場合は、メールアドレスを入力していただければ、申請内容が自動送信されます。郵送による申請の場合には、恐れ入りますがご自身で控えを取るなどによりご対応願います。
ひとり親家庭無料化
Q.本籍が他県にあり、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)を取りに行くことができません。どうしたら良いですか。
A.戸籍謄本(戸籍全部事項証明)は、令和6年3月1日から最寄りの市区町村の窓口で取ることができるようになりました。請求する際は、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は、本籍地の市区町村によってはコンビニエンスストアで取得できる場合があります。
Q. 子どもと戸籍が別のため、申請書に添付した戸籍謄本に子どもの情報が載っていませんが、問題ないですか。
A.戸籍謄本は、申請時点での保護者の婚姻状況等を確認するためにご提出いただくものです。そのため、保護者の戸籍謄本にお子様の情報が載っていなくても問題ありません。
Q.ひとり親家庭で、小学生以上の子を3人扶養してます。第3子以降無料化ではなく、ひとり親家庭無料化の申請をする必要がありますか。
A.ひとり親家庭で小学生以上の子を3人以上扶養している場合、市立の小中義務教育学校に在籍する子が複数いるときは、ひとり親家庭無料化の申請をすることで、全員が無料となります。
ただし、ひとり親家庭で扶養する子のうち第3子以降の子のみ市立の小中義務教育学校に在籍している場合は、ひとり親家庭無料化または第3子以降無料化のどちらの申請をしていただいても構いません。
第3子以降無料化
Q. 学校に届け出ている「保護者」と健康保険証の「被保険者」が違う場合は、どちらが申請すれば良いですか。
A.申請者=保護者です。申請者と健康保険証の「被保険者」が違っても構いません。学校に届出ている「保護者」が父か母かわからない場合などは、保護者であればどちらでも構いません。(ただし、「申請者」「被保険者」および子の関係性が市で確認できないときには、個別に確認のための連絡をさせていただく場合があります。)
Q. 申請書の「保護者が扶養している小学生以上の子の状況」の欄は、無料化の対象となる子についても記入が必要ですか。
A. 申請書の「保護者が扶養している小学生以上の子の状況」欄は、保護者が扶養している小学生以上の子すべてについてご記入ください。(義務教育期間にある子、無料化の対象となる子も含めます。)
Q. 4月に申請して1人が無料化の対象となりましたが、年度の途中で要件を満たす子の人数が増え、無料化の対象となる子の人数も増える場合は、どうしたらよいですか。
A.年度の途中で無料化の対象となる子が増える場合は、お手数ですが、その時点で改めて添付書類をそろえて申請をお願いします。