子育て・教育
公立保育所等における施設型給付費の額に係る法定代理受領
施設型給付費の額に係る法定代理受領について
平成27年4月から新しい子ども・子育て支援制度が始まり、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。
この「施設型給付」の制度は、保護者の皆さまへの個人給付を基礎としていますが、確実に保育に要する費用に充てるため、市から公立保育所等に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでいます。
成田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第14条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の規定により、法定代理受領した施設型給付費の額を保護者に通知することとされていますので、公立保育所等において法定代理受領した額を報告します。
なお、これにより、追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。
公立保育所等における施設型給付費の額に係る法定代理受領の通知
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