健康・福祉
令和8年度 介護職員等処遇改善加算の届出について
令和8年度介護報酬改定において、介護職員等処遇改善加算の拡充が行われることとなりました。
また、令和8年6月より、居宅介護支援・介護予防支援などに、処遇改善加算が新設されます。
処遇改善加算に関するお問い合わせ・相談
処遇改善加算についてのお問い合わせ・相談は、下記厚生労働省相談窓口をご利用ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 午前9時から午後6時まで(土日・祝日含む)
処遇改善加算の基本的考え方などについては、下記関連通知・資料等を参照してください。
関連通知・資料等
提出期限
令和8年4月15日(水曜日)
令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定する事業者は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画(同じ事業者に所属する処遇改善加算が新設される居宅介護支援、介護予防支援等の事業所を含む)とあわせて提出してください。
ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。
なお、年度途中から算定する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。
提出書類
処遇改善加算を算定するすべての事業所は、処遇改善計画書の提出が必要です。なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者は、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えありません。
新たに加算を算定する事業所や加算区分を変更する事業所は、体制等状況一覧表等の届出も必要です。
(注意)様式については、国からの通知により適宜変更することがあります。
共通
- 基本情報入力シートの提出先(指定権者)には「成田市」と入力してください。
- 成田市の総合事業の地域単価は、訪問型サービス(独自):10.84円、通所型サービス(独自):10.54円、介護予防ケアマネジメント:10.84円です。
(注意)国から修正様式が提示されたため、3月25日に計画書v2から計画書v3へ差し替え、3月31日に計画書v3を修正しました。
(v2からの主な修正点)
○別紙様式2-2 個票(4,5月)、2-3 個票(6月以降)
・「(5)キャリアパス要件4)について(「令和8年度の算定予定」について)」(表)について、カウントのための数式を修正(この表についてはご参考であり、総括表の判定には影響しません。)
・また、「(5)キャリアパス要件4)」の入力要領について、本年度様式においては関数の都合上、加算2)以上を算定する場合に全てのサービスで入力必須となる仕様ですが、これまでにいただいたご指摘を踏まえ、媒体内にお付けしておりましたメモに追記をしております。
・「(6)キャリアパス要件5)」について、特定の条件において入力が不要な加算区分であっても色が付く不具合を修正。
○別紙様式2-1 総括表
・「(6)職場環境等要件」について、判定のための数式を修正。
・職場環境等要件の表のうち、「生産性向上のための取組」区分のカウント判定について、「㉔」及び「㉔の2」については、どちらか1つを選択すれば1とカウントする式へと修正。
・「(確認用)提出前のチェックリスト」について、「(5)キャリアパス要件5)」の判定が正しく作業するよう数式を修正。
(3月31日の主な修正点)
・計画書別紙様式2-1総括表「(確認用)提出前のチェックリスト」(4)キャリアパス要件4)の挙動を修正(AK40がグレーの×になっている場合、この欄が「○」となるよう修正しました。)
・計画書別紙様式2-2個票(4,5月)欄外の判定用数式について軽微な修正を行いました。
新たに加算を算定する若しくは加算区分を変更する場合
事業所のサービス種別により、下記のページから「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(総合事業は「介護給付費」を「介護予防・日常生活支援総合事業費」と読み替え)を取得してください。
なお、体制等状況一覧表については、令和8年4・5月分(従前どおり)と令和8年6月以降分は様式が異なりますのでご注意ください。
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
居宅介護支援・介護予防支援
変更や特別な事情に係る届出が必要な場合
提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合や事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合は届出が必要です。
提出方法
郵送、持参、電子メール、「電子申請・届出システム」のいずれかで高齢者福祉課事業者指導係へ提出してください(住所等はページの下にあります)。電子メールの場合は件名を「【〇〇(法人名)】令和8年度介護職員等処遇改善加算」としてください。
なお、紙で提出し副本の返却を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒などを同封してください。
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