健康・福祉
令和7年度 介護職員等処遇改善加算の届出について
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする事業所は、下記提出期限までに提出をお願いします。
提出期限
令和7年4月及び5月分を算定する場合
令和7年4月15日(火)
令和7年6月以降に算定する場合
加算を算定する月の前々月の末日まで
提出書類
成田市から指定を受けている事業所で、処遇改善加算を算定する場合は、下記のとおり書類の提出をお願いします。また、本加算についての見直しが行われた場合は、追加書類の提出、提出書類の修正等をお願いする場合がありますのでご理解をお願いします。なお、届出は指定を受けているサービスの指定権者ごとに必要となります。
加算の算定に関する基本的な考え方等については、令和7年2月10日付けの介護保険最新情報Volume.1353「「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」をご覧ください。
共通
別紙様式2-1(処遇改善加算 総括表)、2-2(処遇改善加算 個票)を提出してください。別紙様式2-3(補助金 総括表)、2-4(補助金 個票)については、提出先は都道府県になります。
新たに加算を算定する若しくは加算区分を変更する場合
介護予防・日常生活支援総合事業
地域密着型サービス事業
新たに加算を算定する事業者若しくはすでに提出された計画書添付書類に関する事項に変更がある場合
- 労働基準法第89条に規定する就業規則
- 給与規程そのほかの経験、資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを書面で規定しているもの(処遇改善加算1を算定する場合)。また、キャリアパス要件1から3の適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合は、それらの書類
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
提出方法
郵送、持参、電子メールのいずれかで提出してください。
電子メールの場合は件名を「【〇〇】令和7年度介護職員等処遇改善加算」としてください。
【〇〇】には法人名を入れてください。
提出先
〒286-8585
千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所 福祉部 高齢者福祉課 事業者指導係
kofuku@city.narita.chiba.jp
参考(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省ホームページに記入方法の説明動画が掲載されていますのでご確認ください。
また、処遇改善加算にかかる相談について、専用窓口も設置されておりますのでご活用ください。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00から18:00まで(土日含む)
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