健康・福祉
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の届出について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)を算定しようとする事業所は、本来、加算を算定する前々月の末日が届出の期限となりますが、令和6年度については、届出期限を令和6年4月15日までといたします。
提出書類
成田市から指定を受けている事業所で、処遇改善加算等を算定する場合は、下記のとおり書類の提出をお願いします。また、本加算についての見直しが行われた場合は、追加書類の提出、提出書類の修正等をお願いする場合がありますのでご理解をお願いします。なお、届出は指定を受けているサービスの指定権者ごとに必要となります。
加算の算定に関する基本的な考え方等については、令和6年3月15日付けの介護保険最新情報Volume.1215「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご覧ください。
共通
(注意)11月29日に厚生労働省ホームページに掲載の様式が差し替えられたことに伴い、【別紙様式2】介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書を差し替えました。
新たに加算を算定する若しくは加算区分を変更する場合
介護予防・日常生活支援総合事業
地域密着型サービス事業
新たに加算を算定する事業者若しくはすでに提出された計画書添付書類に関する事項に変更がある場合
- 労働基準法第89条に規定する就業規則
- 給与規程そのほかの経験、資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを書面で規定しているもの(処遇改善加算1を算定する場合)。また、キャリアパス要件1から3の適合状況を確認できる書類を就業規則と別に作成している場合は、それらの書類
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
提出先
〒286-8585
千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所 福祉部 高齢者福祉課 事業者指導係
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