成田市では、不育症治療を受けられた方の、医療保険適用外の不育症にかかる検査費及び治療費用の一部を助成します。
(平成27年4月1日以降の治療費より適用となります。)
助成内容について
対象
次の用件を全て満たす方
- 申請時点で、夫婦双方あるいはどちらか一方が本市に居住し、かつ1年以上継続して本市に住民登録があること。(この助成規則において「夫婦」には婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 医師から不育症と診断され、検査及び治療を受けていること
- 国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入していること
助成方法
償還払い
助成額
1つの治療期間における不育症治療等に要した費用の額(対象外の費用を除く)の2分の1の額とし、30万円(1,000円未満は切り捨て)を上限に助成します。
(注意)保険給付に相当する費用、及び入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の治療に直接関係がない費用を除きます。
県要綱に基づく助成の決定を受けている場合にあっては、千葉県不育症検査費用助成事業による助成額を除きます。県の不育症検査費用助成承認決定通知書の写し持参してください。また県の助成対象の検査に該当される方は申請前に健康増進課までお問合せ下さい。
申請方法
制度の詳細や必要書類については事前にお問い合わせください。
1つの治療期間終了後、費用を支払った日の翌日から、2年以内に以下のものを用意し、健康増進課へ申請書等を提出してください。
- 不育症治療費等助成申請書(第1号様式)
- 不育症治療医療機関等証明書(第2号様式)
(注意)第2号様式は診断、治療等をした医師に記入していただいてください。
- 医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書
- 夫婦であることを証明する書類。事実婚夫婦の場合は双方の戸籍謄本および事実婚関係に関する申立書
- 住民票の写し
- 振込口座がわかるもの(通帳等) (委任状)申請者以外の口座に振り込む場合は必要です。申請者が署名の場合は申請者の本人確認の写し(例:免許証等)が必要です。 (印鑑)署名により押印を省略できます。
- 県要綱に基づく助成の決定を受けている場合にあっては、千葉県不育症検査費用助成承認決定通知書の写し
注意事項
- 上記「4」「5」について、申請者の同意により公簿で確認できる時は、省略させることができます。
- 申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任状が必要です。
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