骨髄移植ドナー助成について
対象者を拡大しました
成田市では、骨髄等を提供しやすい環境を整備し、骨髄等の移植の推進とドナー候補者の登録の推進を図るために、骨髄等を提供したドナーと、国内の事業所においてそのドナーを雇用する事業者に対する助成を行っています。
新たに、骨髄などの提供について最終的な同意をした後に、提供が中止となった方も対象となりました。対象となるのは令和6年4月1日以降に提供が中止となった方です。
対象者
<ドナー>
- (公財)日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄等を提供した方
- 骨髄等の提供についての最終的な同意を行った後、令和6年4月1日以降に骨髄等の提供が中止された方
ただし、骨髄等を提供した日又は骨髄等の提供が中止された日において、成田市に居住し、成田市の住民基本台帳に記録されていること
<事業者>
ドナーが勤務している国内の事業所であること
ただし、ドナー、事業者ともに、本市以外の地方公共団体から助成金に相当するものの助成を受けていないこと
助成金の交付額
<ドナー>
骨髄等の提供のために必要な、以下の通院又は入院の日数1日につき2万円(上限14万円)
<事業者>
ドナー休暇1日につき1万円(ドナー1人につき上限7万円)
- 確認検査、健康診断、自己血貯血等に係る通院又は入院
- 最終的な同意のための面談
- 骨髄等の採取に係る入院
- 前各号に掲げるもののほか、骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
申請期限
退院の日の翌日から1年以内(骨髄等の採取のための入院をしなかった場合は、提供が中止となった日の翌日から1年以内)
ただし、令和6年4月1日から令和6年11月29日までの間に、骨髄等の提供が中止となった方は令和7年11月28日まで申請することができます
申請方法
以下の必要書類を、提出してください。
<ドナー>
- 骨髄等移植ドナー等助成金交付申請書(ドナー用)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をしたこと及び通院等の日数を証する書類(骨髄等の提供が中止された場合は、最終的な同意後に提供が中止されたこと及び通院等の日数を証する書類)
- 住民票の写し(公簿等により確認できる場合は省略することができます)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
<事業者>
- 骨髄等移植ドナー等助成金交付申請書(事業者用)
- ドナーとの雇用関係が確認できる書類
- 就業規則そのほかのドナー休暇の制度を設けていることを証する書類及びドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
- ドナーに係る骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をしたこと及び通院等の日数を証する書類 (骨髄等の提供が中止された場合は、最終的な同意後に提供が中止されたこと及び通院等の日数を証する書類)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
申請場所
地域医療政策課
(成田市赤坂1丁目3番地1 成田市保健福祉館内)
骨髄移植ドナー休暇制度について
骨髄移植ドナー休暇制度とは、骨髄・末梢血幹細胞提供に要する期間、通常の年次有給休暇等とは別の特別休暇を設けることで、社員がドナーになった際の就業上の負担を軽減する制度のことです。ドナーが骨髄提供を行うには、平日の日中を含め約10日程度の休暇が必要となり、有給休暇を使わなければいけない状況となっています。
このようなことから、企業の皆様におかれましては、当休暇制度へのご理解・ご協力をいただくとともに、ドナー休暇制度の導入についてご検討くださいますようお願いいたします。
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