保険証が交付される人
65歳以上の人(第1号被保険者)
1人に1枚交付(郵送)されます。新たに65歳になる人は、誕生月(誕生日が1日のときは前月)に交付されます。
40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
介護保険の認定申請をするなどの理由で交付を希望する人には、介護保険課の窓口で医療保険の保険証を添えて申請をすれば交付されます。
また、介護保険課の窓口で認定申請をした場合は、認定後に交付されます。
40歳から64歳でも介護が受けられる特定疾病の範囲(16特定疾病)
平成18年4月1日より、特定疾病にがんが追加されました。
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦勒帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
こんなときは届出を
14日以内に市町村担当窓口に届出をしましょう。
- 他の市町村から転入したとき(保険証をお持ちの方は保険証が必要です)
介護を受けている人が転入するときは、転出元の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて、転入先の市町村へ届けます。
- 他の市町村へ転出するとき
- 死亡したとき
- 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
「介護保険証等再交付申請書」をご使用ください。
- 住所や氏名に変更があるとき
- 施設に入所したり、施設を退所したり変更するとき
「介護保険住所地特例適用終了届」をご使用ください。
- 外国人が65歳になったとき
3カ月を超えて滞在する外国人住民も介護保険の被保険者となります。
保険証は大切に保管を
介護保険を利用しなくても、将来、介護保険のサービスを利用するときには、この証が必要となります。
大切に保管してください。