障害者差別解消法とは
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行となります。
くわしくは、内閣府のホームページを参照してください。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
社会的障壁
障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの
社会における事物、制度、慣行、観念など
合理的配慮
障害のある人の個別・具体的なニーズに配慮し、必要かつ適当な変更及び調整を実施するもの
特に、差別解消法では、国の行政機関・地方公共団体等において、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
また、民間事業者における合理的配慮の提供についても、令和6年4月1日から義務化されています。
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する成田市職員対応要領」について
障害者差別解消法第10条では、行政機関等は、障がいを理由とする差別の禁止に関し、当該機関等の職員が適切に対応するために必要な要領を定め、公表するよう努めるものとされています。成田市では、この規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する成田市職員対応要領」を策定しました。
「成田市障がい者差別解消支援地域協議会」の設置について
障害者差別解消法第17条第1項及び成田市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱の規定に基づき、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、「成田市障がい者差別解消支援地域協議会」を組織しました。
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