有料道路通行料金の割引
割引制度の内容
全国の有料道路事業者が統一的に実施する有料道路における障害者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障害者の方に対して割引措置するものです。
割引金額
おおむね半額
利用
本割引の適用を受けるためには、事前に申請が必要です。現金支払いや登録していない自動車で利用する場合は、料金所の一般レーン又は混在レーンで係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示し、割引を受けます。ETC無線通行される場合は、申請時に登録したETCカードを登録した車載器に挿入し、ETCレーンを走行すると割引処理が行われます。
申請
身体障害者手帳又は療育手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前申請が必要です。ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望する場合は、自動車の登録及びETC利用申請も必要です。障害者割引の適用には有効期限があります。更新申請は、割引有効期限の2か月前から有効期限の前日まで行うことができます。
対象となる障害者の範囲
障害者本人が運転される場合(以下、「本人運転」といいます。)
身体障害者手帳の交付を受けている人
障害者本人以外が運転し、障害者本人が乗車する場合(以下、「介護運転」といいます。)
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障害の人
(重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲)
対象となる自動車の範囲
障害者お1人につき一定の要件を満たす自動車1台を登録できます。ETC無線通行で本割引の適用を受けられる自動車は、事前登録した1台に限ります。登録していない自動車でのご利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引の適用が受けられます。
介護運転として利用するタクシー以外については、車検証等の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記載されているものに限ります。
乗用自動車
車検証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
貨物自動車
車検証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。
特種用途自動車
車検証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの。
レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
借用自動車
車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
介護・福祉タクシー、一般タクシー
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同様第2号に定める特定旅客自動車運送業に係る上記の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。「本人運転」の場合は適用外です。一般タクシーでETCカードを車載器から抜けない自動車では本割引は適用されないため、乗車前にタクシー会社にご確認ください。
福祉有償運送車両
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記の乗用自動車、特種用途自動車。「本人運転」の場合は適用外です。
対象とならない自動車
以下の自動車は、自動車の事前登録の有無にかかわらず対象になりません。
- 軽トラック
- 乗合タクシー、デマンドタクシー
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
- 割賦契約(ローン)や貸借契約(リース車やレンタカー)等により自動車を利用している場合以外であって、車検証等の「所有者の氏名又は名称」又は「使用者の氏名又は名称」に法人名が記録されているもの
所有者要件(車検証等の「所有者の氏名又は名称」に記録されている事項)
事前登録できる自動車は、所有者の氏名が次に記載する名義のものに限ります。
本人運転
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
介護運転
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
- 上記の人が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している人
割賦契約(ローン)又は長期の賃貸借契約(長期リース)により自動車を利用している場合で、車検証等の「使用者の氏名又は名称」に、上記に該当する人の氏名が記録されているものは対象になりますので、申請の際は、上記に該当する人の氏名が記載された割賦契約書又はリース契約書等をお持ちください。
申請時に必要なもの
【ETCを利用しない場合】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(本人が運転する時のみお持ちください)
- 車検証
【ETCを利用する場合】
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(本人が運転する時のみお持ちください)
- 車検証
- ETCカード(原則、障がい者本人名義のものにかぎります。)
- ETC車載機セットアップ申込書・証明書(登録する自動車に取り付けられた車載器のもの)