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更新日:2024年12月17日

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タクシー料金の割引

対象者:身体障害者手帳保持者・療育手帳保持者
割引率:メーター表示額の1割
割引方法:乗車の際、運転者に手帳を提示する
県内タクシー会社で適用(他県にも同様の制度があるので、乗車の際に確認を)

福祉タクシー料金の割引

対象者

  • 身体障がい者:1級、2級または下肢・体幹・視覚障がいの3級
  • 知的障がい者:○(マル)A、○(マル)Aの1、○(マル)Aの2、Aの1、Aの2
  • 精神障がい者:1級、2級

割引率

 メーター表示額から、上記「タクシー料金の割引」(1割引(身体障害者手帳保持者または療育手帳保持者))された後の金額が4,000円以上か、4,000円以下の場合で割引率が変わります。
  • 4,000円以下のとき:半額助成
  • 4,000円以上のとき:2,000円を限度として助成

割引方法

 タクシー料金と助成券を運転者に渡す

申請

 障がい者福祉課にて助成券を交付します。

【必要なもの】
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

助成券の交付枚数

 年間48枚(人工透析者は年間96枚)

協力会社

福祉タクシー料金助成券を利用できる協力会社は以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp