タクシー料金の割引
対象者:身体障害者手帳保持者・療育手帳保持者
割引率:メーター表示額の1割
割引方法:乗車の際、運転者に手帳を提示する
県内タクシー会社で適用(他県にも同様の制度があるので、乗車の際に確認を)
福祉タクシー料金の割引
対象者
- 身体障がい者:1級、2級または下肢・体幹・視覚障がいの3級
- 知的障がい者:○(マル)A、○(マル)Aの1、○(マル)Aの2、Aの1、Aの2
- 精神障がい者:1級、2級
割引率
メーター表示額から、上記「タクシー料金の割引」(1割引(身体障害者手帳保持者または療育手帳保持者))された後の金額が4,000円以上か、4,000円以下の場合で割引率が変わります。
- 4,000円以下のとき:半額助成
- 4,000円以上のとき:2,000円を限度として助成
割引方法
タクシー料金と助成券を運転者に渡す
申請
障がい者福祉課にて助成券を交付します。
【必要なもの】
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
助成券の交付枚数
年間48枚(人工透析者は年間96枚)
協力会社
福祉タクシー料金助成券を利用できる協力会社は以下のとおりです。
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