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更新日:2025年7月10日

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指定難病等見舞金について

 指定難病等による療養者に指定難病等見舞金を支給します。
 県から交付された特定医療費(指定難病)受給者証、先天性血液凝固因子障害等受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証、振込先が確認できる物(通帳など)及び印鑑(本人以外が申請するとき)が必要となります。

支給について

【対象者】
指定難病等と認定された療養者又はその保護者
(小児慢性特定疾病医療費受給者証をお持ちの方への見舞金は18歳にて終了となります。特定医療費(指定難病)受給者証を取得された際は、改めて市役所にて指定難病等見舞金の申請手続きをお願いします。)

【支給額・支給月】
月額:5,000円
年2回(4月・10月)
市の障害者福祉手当、ねたきり高齢者福祉手当、重度認知症高齢者介護手当を受給しているときは支給停止となります。

【受給資格の喪失】

  • 市外に転出したとき。
  • 治癒又は死亡したとき。
  • 施設に入所したとき。
  • 更新した受給者証の提出がないとき。
  • 小児慢性特定疾病医療費受給者証の受給者が18歳に到達したとき。

【更新について】
受給者証の有効期間が更新された場合は、更新後の受給者証の写しを提出してください。更新専用フォームから撮影したものを提出することもできます。下の二次元コードかURLからアクセスしてください。

  • 指定難病等見舞金更新フォーム用二次元コード

指定難病一覧表

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp